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雇用契約携帯変更による無期雇用期間通算の継続性

いつもお世話になっております。
有期雇用契約労働者の無期雇用転換の条件となる無期雇用期間について、ご教示いただけますでしょうか?

弊社に、2012年4月1日にパート社員として入社され、(無期転換対象期間の起点である2013年4月1日から5年目の)2018年4月1日に有期契約社員に契約形態が変更になった方がおられます。

当時の労務担当者が既に退職しており、またご本人が外国籍の方であまり日本語に明るくないということもあり、この契約形態変更の経緯の詳細は不明なのですが、周囲の者の話から推測するに、「無期転換よりも金銭的な待遇の向上を」というご本人の意向に沿ったもののようです。

また、弊社の「契約社員就業規則」では、無期転換申込権の取得条件として「通算契約期間が5年を超える契約社員」という規定があり、前の労務担当者はこの規定をもって「契約形態変更により無期契約期間の通算はリセットされる」と解釈し、「契約社員への変更」を「無期転換」とのトレードオフとして行った、ということのようです。

当方がネットでいろいろ調べてみた限りでは、無期転換制度の根拠法規である労働契約法にはそのような規定は無く、この方の無期転換申込権は継続している、ひいては弊社の「契約社員就業規則」の当該規定は労働契約法に違反している、と考えるのですが、当方と前労務担当者のどちらの考え方が正しいでしょうか?

蛇足ですが、当方の本職はいわゆる「社内SE」で、前労務担当者の急な退職に伴い、後任が決まるまでの間のピンチヒッターとして労務管理業務に携わっているという状況でして、質問のレベルの低さは労務管理については付け焼き刃的な知識しかない素人の質問ということで、お許しいただけると幸いです。

投稿日:2020/03/26 12:20 ID:QA-0091648

社内SEさん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のウエブサイトにおきまして「無期転換の申込みをせずに有期労働契約を更新した場合、新たな有期労働契約の初日から末日までの間、いつでも無期転換の申込みをすることができます。」と明示されています。

当該パート社員の場合ですと、改正法施行後に締結されたパートとしての有期雇用契約期間が5年を超えた2018年4月1日の時点で無期転換の申し込みをされず有期雇用契約社員を希望されていますので、上記の通り無期転換の申し込みはいつでも行う事が可能です。(※ちなみに、2018年4月1日の時点で自動的に無期雇用へ転換する制度ではございませんので、当該パート社員に関しましては無期雇用の申し込みを本人がされていない以上通算するような無期雇用期間は存在しておりません。単に有期のパート社員から同じく有期の契約社員へ身分変更されただけということになります)

当然ながらこうした改正法ルールは就業規則の定めや労務担当者の個人的な解釈よりも優先して適用されますので、こうしたルールに反するトレードオフ等といった措置は違法となり認められません。従いまして、貴殿のご認識の方が全く正しいものといえます。

投稿日:2020/03/26 14:05 ID:QA-0091653

相談者より

ご回答いただいた内容を社内にも展開して、規程の変更に着手したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2020/03/27 10:55 ID:QA-0091683大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期雇用期間が通算5年を超える場合には、無期転換権が発生します。

パート期間が無期であれば、その期間は関係ありません。

投稿日:2020/03/26 16:59 ID:QA-0091659

相談者より

雇用形態の如何を問わず、無期雇用契約期間は通算で考える必要がある、ということですね。規程変更の際に反映させたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2020/03/27 10:59 ID:QA-0091684大変参考になった

回答が参考になった 0

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