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年休義務化にかかる半日年休の取り扱いについて

いつもありがとうございます。

私たちの職場では、始業 8:30- 終業17:30 休憩12:00-13:00としています。

半日年休については、8:30-12:00、13:00-17:30 0.5日でカウントしています。

8:30-15:00まで休んだ場合、0.5日と2時間ということで、義務化5日分から0.5日分を控除してよいものでしょうか。それとも、すべてが時間単位年休の取り扱いとなり、控除できないものでしょうか。

ご教示ください。

投稿日:2020/03/26 09:27 ID:QA-0091640

bluemonkさん
新潟県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半日休暇プラス2時間年休となりますので、半休の0.5日分を5日指定日数から差し引かれることで差し支えございません。

一方、時間単位の2時間分についてはご認識の通り差し引く事は認められません。

投稿日:2020/03/26 13:13 ID:QA-0091649

相談者より

0.5日としてカウントできることがわかりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/03/27 08:26 ID:QA-0091672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

半日休暇はOK.、時間単位休暇は除外

▼今回の時季指定義務を定めた、労基法39条新7項は、第1項から3項までの規定で付与された年休を指していますので、半日休暇は、0.5日として含め、時間単位年休は排除されています.

投稿日:2020/03/26 13:38 ID:QA-0091650

相談者より

半日休暇は、0.5日とカウントできることが分かりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/03/27 08:27 ID:QA-0091673大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社に半日単位の有休制度があり、労働者が半日単位の有休を請求したのであれば、
義務化5日分から0.5日分を控除してかまいません。

これに対して、半日分を時間単位の有休として請求したものであれば、控除できません。

投稿日:2020/03/26 16:29 ID:QA-0091656

相談者より

半日として請求したかどうかがポイントということでよろしいでしょうか。

午前は、3.5時間勤務であっても、半日として0.5日分つまり4時間分を控除する計算すれば問題ないという解釈ですね。

投稿日:2020/03/27 08:28 ID:QA-0091674大変参考になった

回答が参考になった 0

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