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事業場外みなし労働時間とはならないと思われる事案

当社では、従業員を外部の機関で特別教育や技能講習を業務命令として受講させる際、始業前及び終業後の時間について賃金の支払を行っておりません。従業員の自宅から直行直帰であれば問題ないと思うのですが、

特に複数人で同時に移動する場合において、上司から始業時刻より前の時間に会社に集合するように連絡されており、講習等の会場へ向かうのに使う社有車についても指定を受けている。

社有車は当日中に会社に戻す必要があり、運転手以外も複数乗車しているため直帰はできず、遠方の会場である場合は終業時刻より30分~1時間ほど遅くなっての帰社となる。

というような事情があり、さらに出社時退勤時ともにタイムカードを打刻しております。今まで「研修、教育」というくくりでだけで所定労働時間だけ労働したとみなしてきたようにあります。私にはとてもみなしになるとは思えないのですが、ご意見などいただければと思います。

投稿日:2020/03/23 12:35 ID:QA-0091585

朝6時出勤さん
大分県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直行直帰でなくとも実労働時間の計算が難しい場合ですと事業場外みなし労働時間制の適用が認められます。

しかしながら、文面内容を拝見する限りですと当事案に関しましては会社側でしっかりと時間管理がなされており、実労働時間の計算も十分に可能と考えられます。

従いまして、当事案に関しましては始業及び終業前の労働時間をきちんと計算の上、早出及び残業時間としまして相応分の賃金支払いをすべきといえるでしょう。

投稿日:2020/03/23 18:26 ID:QA-0091590

相談者より

ご回答ありがとうございました。今後の改善点といたしたいところであります。

投稿日:2020/03/25 06:11 ID:QA-0091608大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

他の従業員の責とは言えない

▼特別教育や技能講習のない場合の出勤時刻には、タイムカードの打刻時刻を使っているのであれば、今事案でも問題は起きませんね。
▼問題は、社有車が会社に直帰できず、遅延する、0.5~1時間の余分時間の取扱いでしょう。確かに、退社時刻の遅れとなります。
▼見做しにすべきとは思えない気落ちも分からない訳ではありませんが、直帰できない理由は「運転手以外も複数乗車」ということで、他の従業員の責に帰することはできません。
▼それでも、納得出来なければ、社内で検討提案されては如何ですか。

投稿日:2020/03/23 20:15 ID:QA-0091597

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/03/25 11:16 ID:QA-0091611大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出社時・退勤時ともにタイムカードを打刻しているということは、基本的には労働時間の管理ができており、算定が可能ということになりますので、みなしは適用されません。

この場合は、通常の労働時間制ということになるでしょう。

投稿日:2020/03/24 07:49 ID:QA-0091601

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/03/25 11:16 ID:QA-0091613大変参考になった

回答が参考になった 0

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