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アルバイトの年次有給休暇計算

先日、投稿させていただいた続きでもう一つ判断に困ることがあり再度投稿させていただきます。

アルバイトの年次有給休暇で週30時間以上勤務の方は通常の社員と同じ日数有給が付与される点ですが、

勤務日数が週4.23・・
契約時間が1日7.5時間

の場合は週4日の付与日数を参照すればよいのか週30時間以上の付与日数を参照するのかどちらが良いですか?

当社では週4日の付与日数を付与するようになっています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/07/19 10:26 ID:QA-0009155

*****さん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き感謝しております。先日回答させて頂きました服部です。

週30時間以上の労働時間が有る場合には、勤務日数に関わらず通常の社員と同じ付与日数となります。

また、気付きました件につき補足いたしますと、週の勤務日数が平均で4.23‥となる場合には、年ベースで労働日数が約220日となり、週4日勤務の場合と同じ付与日数と定められている216日を超えますので、いずれにしましても通常の労働者と同じ付与日数となります(但し、当初の予定で年間所定労働日数が216日以下であった場合は除きます)。

いずれにしましても、御社のように週で所定労働日数が決まっていない場合には、年ベースで出勤日数の計算をするのが妥当といえます。

投稿日:2007/07/19 11:22 ID:QA-0009158

相談者より

早速の回答感謝します。

投稿日:2007/07/19 11:42 ID:QA-0033664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パート・アルバイトの年次有給休暇計算

■パート・アルバイトに対する年次有給休暇の付与要件としての8割出勤率の判定に際して使用する所定労働日数は個々人に定められた日数であって一般社員の所定労働日数を使うことは出来ません。
■出勤率の算定に際しては、所定労働時間の長さは関係ありません。一日5時間であろうと、7時間であろうと、時間数は出勤率に反映されません。このことは、週の所定労働日数についても同様で、1日に勤務する時間が3時間でも、5時間であっても一日として扱われます。
■ご質問の内容がやや曖昧な点がありますが、要は、付与判定ならびに付与日数は、一日の所定労働時間ではなく、本人に適用される所定労働日数と実際の出勤率が決定要因になります。

投稿日:2007/07/19 11:30 ID:QA-0009159

相談者より

早速の回答感謝します。

投稿日:2007/07/19 11:45 ID:QA-0033665参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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