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生理休暇について

当社は一部上場企業の子会社だったこともあり、生理休暇が有給、しかも日数制限がありません。
親会社が変わったこともあり、就業規則の大幅な見直しを考えていますが、現状をふまえて生理休暇を無給にすることは可能でしょうか?

投稿日:2020/03/19 11:45 ID:QA-0091527

ヨネチャンさん
埼玉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、生理休暇について法令上有給とする義務まではございません。

しかしながら、現状有給の休暇であるものを無給に変更する事は、労働条件の不利益変更に該当しますので、原則として労働者の個別同意を得て変更される事が必要となります。

どうしても経営上の理由で変更されたい場合には、労使間で協議を行い変更事情を真摯に説明され、いきなり全廃ではなく有給扱いとなる上限日数を設定される等不利益緩和措置を取られた上で実施されるべきといえます。尚、生理休暇の取得自体に上限日数を設ける事は違法となりますので注意が必要です。

投稿日:2020/03/19 19:50 ID:QA-0091541

相談者より

やはりそうですか。
そうだろうとは思っていたのですが、はっきりおっしゃっていただき助かります。
また、その上での対処法についても具体的にご指導いただき、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/03/23 08:56 ID:QA-0091566大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無給も可

▼法的には、無給でもOKですが、就業規則にて無給とすることを定めておくことが必要です。(労基法68条)

投稿日:2020/03/19 20:07 ID:QA-0091544

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2020/03/23 08:57 ID:QA-0091567参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益編恋

これまで有給としていたのであれば不利益変更となりますので、社員の合意を取って下さい。親会社変更はかなり大きな環境変化ですので、この際に不都合な過去の取り決めもまとめて合意を取ると良いと思います。

投稿日:2020/03/19 20:12 ID:QA-0091547

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2020/03/23 08:58 ID:QA-0091568大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいいますと、生理日の休暇は、有給か無給かは問われませんし、かつ、就業が著しく困難な事実がある限り請求し得るものであるから、その日数を客観的な基準により就業規則等に定めることは許されない、とするのが行政の解釈になります。

ただし、親会社が変わろうとも、単に有給から無給に変更するということは、これは労働条件の不利益変更の問題になり、従業員の同意なくしてはできません。

さらに、使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することは出来ない、とするのが労契法第9条の取扱いでもあります。

したがいまして、どうしても変更したいということであれば、従業員に誠意をもって説明し、同意を取ることが必要になります。

投稿日:2020/03/21 08:37 ID:QA-0091560

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
そうだろうなとは思っていたのですが、あらためて皆様にご指摘いただき、すっきりしました。

投稿日:2020/03/23 09:00 ID:QA-0091569大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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