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家賃補助について

いつもお世話になります。
当社には寮や社宅がありません、新規採用(中途も含む)する際に、遠方から来てもらう場合
引っ越しをして会社の近隣に賃貸住宅を借りるケースがあります。
5-6万の家賃ですが若い方には負担であるということをふまえて、
家賃補助の制度を導入するつもりです。
条件として
3等級まで(等級制度で、30-35歳くらいまでの人があてはまります)
世帯主であり、自分で賃貸契約をしている
通勤費との併用はしない
という条件をつけていますが、
同一労働同一賃金という観点から、
パート・アルバイトの方にも適用する必要はあるのでしょうか?
事例にでているような転勤に伴う住宅費用の補助ではありません。
基本的にパート・アルバイトの方は近隣の方でありますが、賃貸住宅に住んでいる方もおられ
この規程を導入すると申請する権利が発生してしまいます。
本来の主旨とは異なることから、できれば正社員に賃金規程のみに適用したいのですが
問題あるでしょうか?

投稿日:2020/03/18 17:30 ID:QA-0091516

TTEさん
愛知県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一時的準備金の位置づけが妥当

▼家賃補助というのは、労働対価性の低い、寧ろ、福利的賃金なので、正社員・有期。短時間等の違いで差別すべきものではありません。
▼従い、本件は、転勤に伴う一時的準備金の位置づけでの支給としての取扱いが適切かと思います。

投稿日:2020/03/18 20:46 ID:QA-0091522

相談者より

お忙しい中回答ありがとうございます。
労働対価的な手当については労働契約の違いにおいて差別することはよろしくない、ということ理解いたしました。ありがとうございました。

投稿日:2020/03/19 10:01 ID:QA-0091525大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、家賃補助の性質上非正規雇用で差異を設ける事は不合理と考えられます。

従いまして、単なる家賃補助であればパート・アルバイトの方にも適用する必要があるものといえるでしょう。

しかしながら、文面内容からしますと転居を伴う方への補助という主旨のようですので、そうでればそうした要件を今後明確にされる事で、転居してまで勤務されるパート・アルバイトの方は殆どいないと思われることからも、事実上ほぼ正規雇用のみが支給対象となるような運用も可能といえるでしょう。

投稿日:2020/03/19 17:43 ID:QA-0091536

相談者より

回答ありがとうございます。
現実的にはおっしゃるとおりです。規程にはいれないといけないが、該当者なしという可能性が高いです。
納得いきました。

投稿日:2020/03/23 11:25 ID:QA-0091574大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

目的が
>遠方から来てもらう場合
>5-6万の家賃が負担
ということであれば、パートアルバイトに不支給は道理が通らなくなります。
「採用時に勤務で転居が必要な社員」を条件にすれば、転居するパートバイトを雇う可能性が実質無い以上、可能なのではないでしょうか。

投稿日:2020/03/19 20:45 ID:QA-0091548

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

3等級まで(等級制度で、30-35歳くらいまでの人があてはまります)
世帯主であり、自分で賃貸契約をしている
通勤費との併用はしない

この文面であれば、パートにも適用しないといけない上に、

・もともと近隣地で一人暮らしをしていた方を採用した場合
・近隣の実家で暮らしていた社員が自己都合で一人暮らしをする場合

も対象になるでしょう。
今後、思惑に反したところで人件費が増加する恐れがあります。
入社時や転勤時の転居に対する補助という内容でルール化していくべきでしょう。

投稿日:2020/03/20 19:29 ID:QA-0091559

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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