休業4日未満の申請後の通院
いつも皆様のQ&Aを参考にさせて頂いております。
質問なのですが、業務災害で3日休業したのち会社に復帰したので、労働基準監督署に休業4日未満の死傷病報告書を提出しました。その後、リハビリのため自宅近くの病院に変えて週一日程度で通った場合、休業4日以上となるのでしょうか。
勤務時間内に行く場合、リハビリ時間は1時間程度なので会社は休んでいません。
また、勤務時間外にリハビリに通った場合は、休業日に加算されないのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/03/18 15:24 ID:QA-0091514
- 英雄さん
- 秋田県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4日未満で問題ありません。
死傷病報告については、通院などの1部休業は含めません。
投稿日:2020/03/19 13:52 ID:QA-0091530
相談者より
ご回答していただき、ありがとうございました。
投稿日:2020/03/21 13:08 ID:QA-0091562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務をされている以上、死傷病報告の休業日数につきまして含める必要はないものといえるでしょう。
一方、労災保険の休業補償につきましては一部労働された場合でも給付が認められますが、勤務時間外の通院でフルタイム労働されている場合ですと給付対象にはなりません。
投稿日:2020/03/19 17:32 ID:QA-0091535
相談者より
ご回答していただき、ありがとうございました。
投稿日:2020/03/21 13:09 ID:QA-0091563大変参考になった
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