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海外研究留学目的に雇用した外国人の賃金・社保について

いつもお世話になりありがとうございます。

さて、弊社の海外拠点のない国(スペイン)の外部研究機関に、弊社従業員(日本人)を出張ベースで研究留学させていましたが。しかし、言葉の問題や出張が長期間となる場合の所得税問題等を鑑み、外国人(スペイン人)を日本で雇用し、スペインの研究機関に研究留学させる(期間は1年~2年程度を予定)ことを検討し、実際に1名採用ができる運びとなっています。

このスペイン人は配偶者が日本人のため、配偶者ビザを取得することができる状況で、弊社で雇用する場合には、就労ビザの取得も考えています。

ただ、雇用は日本で勤務地が海外(スペイン)となるため、日本国内での給与は「非居住者扱い」となると考えられますが、スペインではあくまで外部の研究機関(弊社と全く資本提携等無し)であり、研究機関での雇用とならないため、当然、給与は支払われません。

この場合、日本で支払う給与は「非居住者扱い」として「非課税」としてよろしいのでしょうか。

また、社会保険(雇用、厚生、健康)の加入は必須となるのでしょうか。もし、「非居住者扱い」となるのであれば、介護保険については、免除申請が可能になるのではないかと考えています。

何分、初めてのケースでどのように対処すべきかわからないことが多く、ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2020/03/17 08:08 ID:QA-0091459

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、非居住者で課税対象になる国内での支払給与は国内源泉所得となるものであり、具体的には「国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの」に限られています。従いまして、当事案のような海外勤務分については非課税となります。その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認下さい。

そして、社会保険の場合、文面のような5年以内の海外勤務ですと加入が必要となります。ご認識の通り介護保険については非居住者の場合適用除外となります。

投稿日:2020/03/17 11:25 ID:QA-0091481

相談者より

早々のご確認、ありがとうございました。

ご回答いただいた内容をもとに社内検討し、最終的に税理士等に確認の上、対処したいと思います。

投稿日:2020/03/17 15:09 ID:QA-0091489大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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