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休日勤務について

3点お伺いさせていただきたくよろしくお願いします。

① 法定休日又は法定外休日に勤務させ代休の措置をとる場合、勤務した全時間に対し休日労働の割増賃金(135/100)を支払わなければならないと思いますが、例えば勤務時間が4時間だった場合、半日(あるいは時間単位)で休みを与え基本給与分(100/100)と相殺する措置は可能でしょうか。
可能とした場合、4時間分について35/100の割増賃金を支払うことでいいのでしょうか。
(当社では、土曜日及び日曜日を週休日として就業規程に規定しています。)

② ①の場合、休みを与えない場合、週40時間の労働時間を4時間オーバーしますが、この4時間分に割増賃金(125/100)の支給が必要でしょうか。

③ 振替は、法定休日で1日単位の勤務について事前に入れ替えることと解釈していますが、法定外休日は半日又は時間単位での振替は可能でしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/09 16:40 ID:QA-0091223

ドッチダロウさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:勤務した全時間に対し休日労働の割増賃金(135/100)を支払わなければならないのは、法定休日のみであって、法定外休日は対象となりません。法定外休日で勤務された時間については、通常の残業等と同様に時間外労働の計算対象となります。
 従いまして、法定休日に関しましてはご文面の措置の通りですが、法定外休日の場合には1日8時間または週40時間を超えた際に25/100の時間外労働割増賃金の支払いで足ります。

②:法定休日であれば時間外労働の計算に入れませんので不要ですが、法定外休日であれば必要です。

③:法定外休日であればそうした一部のみの振替も可能ですが、時間外労働に関しましては日及び週単位で計算されますので、時間外労働割増賃金の支払いを不要とする為には1日8時間及び1週40時間以内になるように振替をする事が必要になります。

投稿日:2020/03/09 20:34 ID:QA-0091244

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご回答いただいた内容で具体的な例として下記記載させていただきますが、この扱いでよろしいかお手数ですがよろしくお願いします。

法定休日(日曜日)又は法定外休日(土曜日)に5時間30分勤務させ、後日4時間15分休みを与えたとした場合。
(当社就業規則で勤務時間は午前3時間30分、午後4時間15分と規定されている。)

① 法定休日の場合
   ・4時間15分分は、35/100 (135/100-100/100)を支給する
   ・1時間15分(5:30-4:15=1:15)分は、135/100を支給する。 

② 法定外休日の場合
   ・4時間15分分は、25/100 (125/100-100/100)を支給する
   ・1時間15分(5:30-4:15=1:15)分は、125/100を支給する。(週40時間を超えた分として)

また、別件ですが、就業規則で午前と午後の勤務時間が上記のとおり規定されていますが、午前の3:30分又は午後の4:15分を半日分の代休として職員の希望する方で与えるという扱いは可能でしょうか。正規には勤務させた時間と同じ時間の休みを与えるということになると思いますが。(午前・午後とも4:00と見做すということになります)

よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/11 13:19 ID:QA-0091309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 代休ですから、まず出た分については支払います。その後、欠勤控除についてはマイナスします。例えば、法定休日であれば、135/100を支払い、欠勤した時間を100/100で控除します。
 法定外休日は125/100です。

②について
 結果として125/100×4hを支払うことになります。

③について
 振替は1日単位しかできません。

投稿日:2020/03/10 11:23 ID:QA-0091267

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法定休日、法定外休日とも振替は1日単位ということですね。ありがとうございました。

投稿日:2020/03/12 09:29 ID:QA-0091330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、前段につきましてはご認識の通りで差し支えございません。

そして後段の件に関しましては、当人の希望があれば可能といえるでしょう。

投稿日:2020/03/11 22:32 ID:QA-0091318

相談者より

度重なる質問にご回答をいただきありがとうございました。
おかげさまでようやく考え方を整理できました。

投稿日:2020/03/12 09:32 ID:QA-0091331大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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