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非組合員と36協定について

お世話になります。

組合加入を拒否した正社員(非組合員)に対して、労組と締結した36協定(特別条項含む)を適用することは有効でしょうか?

投稿日:2020/03/08 12:44 ID:QA-0091198

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定は法令上事業場の過半数を占める従業員で組織された労働組合と締結されるものになります。

従いまして、こうした過半数労働組合と結ばれた36協定については、管理監督者を除き非組合員も含めた当該事業場の全ての従業員が適用対象となります。

投稿日:2020/03/09 17:57 ID:QA-0091237

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/03/09 18:51 ID:QA-0091240大変参考になった

回答が参考になった 0

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