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会社在籍での大学研究室への派遣の勤務扱い

弊社社員を大学院の研究室に会社在籍のまま、一年間派遣します。
その際の勤務時間、残業時間の扱いについて教えてください。
学生であれば、労基法適用外で勤務時間管理はないと思いますが、会社在籍のままなので、大学派遣中も会社で勤務していると見なし、実働時間を管理し時間外手当等支給となりますか?その際、45時間の制限もありますか?

投稿日:2020/03/07 15:49 ID:QA-0091191

*****さん
東京都/電機(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

研修目的の出向契約が無難

▼目的がハッキリしませんが、通常、研修目的の出向契約に依る方法が、最も事例が多く、無難な方式でしょう。

投稿日:2020/03/09 12:37 ID:QA-0091214

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる労働者派遣契約等に基づく研究室での就労ではなく、単に大学院研究室の研究生(学生)として送られるだけでしたら就労自体をされていない事になります。

従いまして、この1年間は一種の留学期間としまして労働者としての扱いはされず、当然ですが無給という扱いになります。

逆に研究生(学生)ではなく何らかの業務を担っているという事であれば、通常の労働者と同様の時間管理・賃金支給などが必要です。

投稿日:2020/03/09 17:46 ID:QA-0091234

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出張

研究室での業務がわかりませんが、共同研究であれば、出向または出張扱いが一般的だと思います。出向では労務管理は大学、出張なら出張規程に沿っての給与となります。

投稿日:2020/03/09 21:55 ID:QA-0091249

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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