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従業員代表等について

当社は当社の社員の他、親会社からの出向社員で構成されています。
社員構成割合としては50:50程度になっています。

【出向社員への当社の規則の適用範囲】
・就業時間
・休暇(ただし、出向元のみに定められている休暇も一部適用)
・36協定
【出向社員の現状】
・出向元の労働組合に所属している。
・出向元の労働組合に当社の分会があるが、当社の労働組合ではない。

ここで、以下の点を質問です。

【従業員代表等について】
・当社の従業員のみに関わる給与規則等の変更について、出向社員が代表社員になりうるか。
・出向社員が過半数となった場合(管理職を除く)は、出向元の労働組合が締結することができるか。


以上、よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/07 09:00 ID:QA-0091179

綾小路さん
福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向社員につきましても出向先との間で雇用関係が生じていますし、かつ36協定や就業時間等も原則としまして出向先のものが適用されますので、過半数代表の基になる従業員に含まれることになります。

従いまして、出向先の従業員としてカウントされる事からも、管理監督者でない限り代表社員にもなりえますし、出向社員が過半数となれば出向元の労働組合が締結する事が可能になるものといえます。

投稿日:2020/03/09 17:22 ID:QA-0091231

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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