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専門業務型裁量労働制の協定書について

 いつも拝見し、参考にさせていただいています。

 標記の件、協定書の有効期間を1年間とし、以後は期間満了の1ヶ月前までに
 労使いずれからも改廃の申し出がない場合は自動的に1年間更新し、
 改廃がない限り、協定届は毎年、期間を1年間で作成の上、労基署に提出を
 しようと思っていますが、この方法で問題はないでしょうか。

 以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/05 19:02 ID:QA-0091126

lancer3119さん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年毎に協定書を作成し届出されるという事でしたら、その方法で差し支えございません。

但し、何年もの間全くの自動更新というやり方については、裁量労働制が実労働時間で管理されない特別な制度ですので、過重労働防止等安全配慮の観点からも避けるべきです。少なくとも1年経過毎に現行内容で問題がないか労使間で協議されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2020/03/06 17:58 ID:QA-0091163

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2020/03/06 19:58 ID:QA-0091167大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

これに関する通達を見ないのですが、36協定においてはあります。それは同内容にて更新する旨の労使確認書面を届け出たものを受付してよいとする通達です。これを基に労使で異議なく自動的に更新したことを確認する旨の連署書面をもっての届け出をすれば、自動更新条項も運用可とする専門家の見解があります(なお36協定は締結にでなく届け出でもって発効します)。

これを裁量労働協定にあてはめてとらえると、労側が安定過半数労組、または労使委員会(こちらは届出免除)といった恒常的組織であればよろしいのですが、そうでない場合、更新期のたび逐一事業場労働者過半数代表を選出し、あらためて双方異議がなかったことを確認する書面に連署し、その写しを協定届につけて届け出することになります。これだと自動更新条項にするメリットを感じません。

投稿日:2020/03/13 20:47 ID:QA-0091398

回答が参考になった 0

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