無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コロナウイルスの影響による助成等について

 
いつもお世話になります。
コロナウイルスの影響が拡大しており、弊社にも少しずつ影響が出始めて
きています。

まだ今から整備されていくのかもしれませんが、以下のようなことへの
対策があれば教えて頂きたく思います。

①休校になったことで正社員が休まなくてはいけなくなった際の給与補償
 について

②休校になったことでパート社員が休まなくてはいけなくなった際の給与
 補償について

③一時的に店舗を閉鎖(FC本部からの指示)しなくてはならなくなった
 ことで、従業員(正社員、パート)を休ませた際の補償について

④売上が落ちたことへの業績補償について

内容、条件等を教えて頂きますと助かります。
宜しくお願いします。

投稿日:2020/03/04 08:31 ID:QA-0091053

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、休校が理由で保護者である従業員が休業手当する場合、雇用形態に関係無く1日8,330を上限に企業へ助成金が支給されることになります。但し、中学生及び高校生の場合は除外されます。

また上記以外の補償につきましては、雇用助成金の拡充での対応がなされまして、緩和された受給要件としましては、

1 休業等計画届の事後提出を可能
2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

といった内容が現状では示されています。

尚、詳細については未確定の部分もございますので、日々厚生労働省のウエブサイトで確認されると共に、手続きに関しましてはお近くのハローワークへ問い合わせされるとよいでしょう。

投稿日:2020/03/04 09:57 ID:QA-0091063

相談者より

返答ありがとうございます。
厚労省のHPも見てはいましたが、イマイチよくわからないところがあったための質問でした。
大変参考になりました。

投稿日:2020/03/07 11:07 ID:QA-0091185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

コロナウイルス臨休に関する公的支援

▼ご質問①②に就いては、直近の厚労省HPで、詳細については速やかに検討を進め、改めて伝えるとした上で、次の通り述べています。
▼小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給 休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
●事業主 ① 又は ② の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※ 支給額は8,330円を日額上限とする。 ※ 大企業、中小企業ともに同様。
●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇 ※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
▼以上、事業者向けの通達なので、分りにくいかも知れませんが、ご質問 ① ② に就いても、企業経由の一定の支援が確定しています
▼③ ④ は、所轄は、厚労省以外の省庁なので、情報を持ち合わせていません。

投稿日:2020/03/04 10:03 ID:QA-0091064

相談者より

返答ありがとうございます。
日々、状況が変わっていっているので余計によくわからなくなっていました。
大変参考になりました。

投稿日:2020/03/07 11:08 ID:QA-0091186大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②について
 新しい助成金が創設されました。年休とは別に、特別休暇として有給とした場合には、助成されます。ただし、1日8330円が上限です。

③について
 雇用調整助成金の特例措置が発令されました。

④について
 検討中とのことです。

投稿日:2020/03/04 17:02 ID:QA-0091075

相談者より

返答ありがとうございます。
特別休暇と雇用調整助成金ですね。
当社で活用できるかどうかを検討していきます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/03/07 11:14 ID:QA-0091187大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード