無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

会社の吸収合併に伴う退職金の支給について

いつも大変お世話になっております。
この度、グループ会社を吸収合併するにあたり、グループ会社社員に退職金を支給することになりました。
会社消滅は、2020年3月末ですので、3月中に退職金を支払う予定ですが、このとき支給する退職金は、
退職所得として源泉して問題ないのでしょうか。
ご教授をよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/02 12:00 ID:QA-0090983

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職を事由としておりグループ会社で既に退職金支払もされていないという事であれば、退職所得扱いになるものといえます。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2020/03/02 20:33 ID:QA-0091001

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞与と同じ扱いが必要

▼残念ながら、退職所得として優遇税率の適用は無理な様です。退職所得は「退職の事実に基づき」支給されるものに限られているからです。
▼勿論、引続き勤務する場合でも退職手当とされるケースは限定的乍らありますが、そのいずれにも該当しない様なので、賞与と同じ扱いで支払うことになります。

投稿日:2020/03/02 20:41 ID:QA-0091002

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード