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昇給停止の件

お世話になっております。
55歳で昇給を停止することを内規で運用することを
検討しております。

この場合、労使協定は必要でしょうか。
また、55歳以上の社員にはどのように周知すれば
よいでしょうか。

投稿日:2020/03/02 11:24 ID:QA-0090971

ベルリンさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、昇給に関する事項につきましては就業規則上の絶対的必要記載事項と定められています。但し、労使協定の締結は不要です。

従いまして、昇給停止について内規のみで運用する事は法令違反となり認められません。

また、就業規則に定められる場合でも、労働条件の不利益変更に該当しますので、従業員に変更事情を丁寧に説明された上で原則としまして労働者の個別同意を得られた上で実施される必要がございます。

投稿日:2020/03/02 11:42 ID:QA-0090977

相談者より

ありがとうございます。
規程に追記するか検討します。

投稿日:2020/03/02 15:13 ID:QA-0090991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の考え方、業務内容、詳細によりますが、
55歳で全ての従業員について昇給停止ということであれば、
昇給に関する事項は就業規則の絶対的記載事項となっていますので、
内規ではなく、就業規則を変更する必要があります。

不利益変更ともなり得ますので、その理由をよく説明して、
合意を得る必要があります。

理由が合理的であれば、説明した結果、合意を得なくとも変更は可能となります。

投稿日:2020/03/02 13:37 ID:QA-0090986

相談者より

ありがとうございます。
規定するかを検討いたします。

投稿日:2020/03/02 15:14 ID:QA-0090992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

重大な労働条件変更ですので、就業規則改訂が必要です。内規では不十分です。
現社員に適用するなら不利益変更としてていねいな説明で納得を得るべきでしょう。一方的な通告とせず、説得する姿勢が重要です。

投稿日:2020/03/03 11:08 ID:QA-0091024

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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