年次有給休暇5日の取り方
義務化の決まった4月以降に有給を5日使っていない社員がいます。
本人の残りは5日なのですが、4月前に取得した有給休暇です。
この場合、4月以降に5日を使わないといけないのでしょうか。
それとも4月以前に取得した有給なので、5日の義務はないのでしょうか?
ご教示願います。
投稿日:2020/02/29 11:15 ID:QA-0090948
- クリーンさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有休5日の義務化は2019年4月1日から、毎年5日間以上有給休暇を取得させることが義務付けられています。(対象者は10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者)いつ付与されたかに関係なく、2019年4月1日から一年間で5日以上取得させて下さい。本人が希望しない場合でも処罰されるのは会社ですので、本人任せにせず取得を厳しく指導する必要があるでしょう。
投稿日:2020/03/02 10:30 ID:QA-0090963
相談者より
大変よく理解できましt。
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/02 11:49 ID:QA-0090980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法改正施行日の4月1日より前に発生した年次有給休暇に関しましては、5日の指定義務は生じません。
従いまして、当事案につきましては会社からの指示によって5日取得させる必要はございません。
投稿日:2020/03/02 10:59 ID:QA-0090966
相談者より
大変よく理解できました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/02 11:49 ID:QA-0090981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4月前に取得した有休は対象以外です。
2019/4/1以後、10日以上付与した有休について対象となります。
投稿日:2020/03/02 11:39 ID:QA-0090976
相談者より
大変よく理解できました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/02 11:50 ID:QA-0090982大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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