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面接時の賞罰の確認

採用面接の時に、賞罰の確認を行いたいのですが、履歴書に記載がない場合は口頭で聞いてもようのでしょうか?
また、ヒアリングシートを作成して回答いただいてもよいのでしょうか?

投稿日:2020/02/28 13:47 ID:QA-0090925

総務のお姉さんさん
長野県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に決め事のない事柄ですので、口頭・シートいずれで確認されても問題ございません。

恐らくは賞罰共に無い為空欄にされているものと考えられますので、通常であれば口頭でその旨確認される事でも十分といえるでしょう。

投稿日:2020/02/28 19:31 ID:QA-0090937

相談者より

ご回答ありがとうございました。
賞罰のない書式のものでの提出が多いので悩んでおりました。

投稿日:2020/03/23 11:27 ID:QA-0091575大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

罰とは前科のことを一般に指しますので、わざわざ面接で聞かずとも、法的に虚偽が許されない履歴書での確認だけで十分な気がしますが、面接で聞くのは自由だと思います。
そこまでこだわって聞くのは何か貴社では前例があるのではないかという別の印象を応募者に持たせたりしないでしょうか。

投稿日:2020/02/28 20:31 ID:QA-0090941

相談者より

ご回答ありがとうございました。
履歴書の書き方にオリジナリティーを感じているので、
面接の時に質問をして確認しようと思います。あえて質問をすると、こだわりがあるように感じさせてしまうかもしれませんが、工夫をしていきます。

投稿日:2020/03/23 11:33 ID:QA-0091576大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞罰の確認

▼履歴書に賞罰記入欄がなければ、応募者に書く義務はありませんが、面接で賞罰について質問された場合には告知義務が発生します。
▼ヒアリングシート形式で、回答を求めても、特に、問題はありません。

投稿日:2020/02/28 20:33 ID:QA-0090942

相談者より

ご回答ありがとうございました。
告知義務があるかわからない人も増えてきていると感じているので、ヒアリングシートか何か検討していきます。

投稿日:2020/03/23 11:35 ID:QA-0091577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞罰の確認(追記)

▼賞罰の記載欄がある、或いは尋ねられた場合の「罰」は、刑法上の罪を犯して罰を受けたことがあるかどうかを意味します。
▼具体的には、懲役、禁固刑、罰金刑のことで、尋ねられたら、告知義務が発生します。

投稿日:2020/02/28 21:44 ID:QA-0090945

相談者より

追記ありがとうございました。

投稿日:2020/03/23 11:36 ID:QA-0091578大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

公正採用の見地から、応募者の適性、能力を基準に選考すべきであって、それ以外の門地思想といった、労務提供になんのかかわりもないことを採用条件にして振り分けることを問題としています。昔はあった賞罰欄も、この線にのっとりJIS規格履歴書から削除されました。

個人情報も機微にかかわる情報を収集するのですから、それ相応の正当な使用目的を明示し、かつ本人の同意取り付けを得なければならないでしょう。

投稿日:2020/03/05 22:09 ID:QA-0091130

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いろいろなことに配慮しながらすすめていきます。

投稿日:2020/03/23 11:37 ID:QA-0091579大変参考になった

回答が参考になった 0

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