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緊急出動のための待機時の賃金

勤務時間外でも顧客の緊急事態に駆けつけられるように、
社員が必ず1人は自宅(及びその周辺)に居るように持ち回りで当番をしてます。

出動時はその出動した分の賃金を払う必要があると思いますが、
待機時の賃金はどのようにしたら良いでしょうか?

また、出動時はその出動して自宅に戻るまでを賃金計算としますか?

投稿日:2020/02/26 17:05 ID:QA-0090826

マークさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自宅待機を当番としまして会社からの指示で行っていることからも待機中の賃金支払は行われるのが妥当といえるでしょう。但し、労働密度が極めて低いことからも「監視・断続的労働」としまして労働時間等の適用除外について所轄の労働基準監督署へ申請される事をお勧めいたします。申請が許可された際には、時間外及び休日労働の割増賃金支払が不要となります。

尚このような場合ですと、出動時の移動時間、現場での業務遂行の時間、そして待機時間については全て同様に通常賃金の単価で計算し支給される事が求められます。つまり、当初から自宅待機を命ずる措置につきましては、時間外・休日割増賃金の支給がなされない場合でも大きな人件費コストがかかりますので注意が必要です。

投稿日:2020/02/26 19:32 ID:QA-0090836

相談者より

申請が許可された場合でも割増が控除されるだけで、その当番の日は支払い対象と言うことでしょうか?
その際はどこからどこまでが労働時間になるのでしょうか?

投稿日:2020/03/02 09:59 ID:QA-0090961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

緊急出動のための待機と賃金

▼自宅待機を命じただけでは、労働時間には該当せず、実際の呼び出しが行われた場合にのみ、その時点から労働時間として算定されます。(出発から帰着迄)
▼これに対し、事業場で待機させた場合は、事業場という現実的な拘束の場合は、労働時間に含まれるとするのが一般的解釈です。

投稿日:2020/02/26 20:35 ID:QA-0090844

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2020/03/02 09:54 ID:QA-0090958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、拘束性が強くない限り、自宅待機の時間は労働時間とはされません。

この時間は自由であり、指揮命令下にあるとまではいえないからです。

呼び出した時点から、業務完了までが労働時間として賃金計算すればよろしいでしょう。

投稿日:2020/02/26 20:51 ID:QA-0090846

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2020/03/02 09:55 ID:QA-0090959大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これは、緊急の呼び出しに備えた勤務時間外の待機が労働時間にあたるかという問題になります。

緊急の場合の呼び出しに備えて自宅及びその周辺でスマホ等携帯電話を所持して休日あるいは勤務時間外に待機させた場合において、結果的に呼び出しが行われず、使用者の指揮命令が直接及ぶことがなかったとすれば、労働者に対する使用者の支配は直接的ではなく、観念的な拘束が及んでいたにすぎません。

したがいまして、「労働させた」ことにはならず、別段の合意のないかぎり、賃金・手当等を支払う必要はございませんが、御社の判断で何らかの手当を支給することは、もとより自由です。

対して、事業場で待機させ、客先対応等何らかの必要が生じた時点で即座に就労を命じ得る状態に置く場合は、その待機時間は使用者の現実的な拘束の下にあるから「手待時間」ということになり、労働時間として取り扱わなければなりません。

休日や勤務時間外に労働者を自宅に待機させることは、あまり好ましいものではございませんが、合理的な範囲・程度のものであれば、職務の必要性からやむを得ず認められる場合もあり得るでしょう。

ただし、合理的な範囲であっても、あらかじめ、就業規則等にその根拠規定を明らかにしておく必要があります。

投稿日:2020/02/27 08:54 ID:QA-0090853

相談者より

詳細なアドバイスありがとうございました!

投稿日:2020/03/02 09:55 ID:QA-0090960大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「申請が許可された場合でも割増が控除されるだけで、その当番の日は支払い対象と言うことでしょうか?」
― ご認識の通りです。
「その際はどこからどこまでが労働時間になるのでしょうか?」
― 先の回答の通り、待機のみや移動中も含めた全ての時間が同じ労働時間となります。

投稿日:2020/03/02 11:25 ID:QA-0090972

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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