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発熱した家族がいる社員を休ませる場合の措置

いつもありがとうございます。

新型コロナの感染拡大防止はこの1、2週間が勝負だということで当社では大事をとり、同居人に37度5分以上発熱している人がいる場合、社員は元気であっても出社を控えさせることを検討しています。

そこで質問ですが、平均賃金の6割の休業手当を払えばこのような理由で休業を命じることができるでしょうか。
あるいは特別な有給休暇を与える(要は賃金は満額払って休ませる)必要があるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/26 12:49 ID:QA-0090804

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社からの指示とはいえ現況を鑑みた上での感染の予防という正当な理由がございますので、平均賃金6割の休業手当支給をされる事で休業を命じる措置が可能といえます。

勿論、任意で特別有給休暇等の対応をされる事も可能ですが、この度は健康面に関わる不可抗力にも近いような事情である為、そこまでの配慮措置は当面不要と考えます。

投稿日:2020/02/26 18:58 ID:QA-0090833

相談者より

さっそくのご回答、ありがとうございます。
派生の質問をさせていただきますが、社員が会社ではなく保健所から、濃厚接触者として14日間の自宅待機を命じられた場合はどうでしょうか。

投稿日:2020/02/27 13:02 ID:QA-0090865大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平均賃金の6割の休業手当を払えばこのような理由で休業を命じることができるでしょうか。
→できます。

投稿日:2020/02/26 20:26 ID:QA-0090841

相談者より

さっそくのご回答、ありがとうございます。
派生の質問をさせていただきますが、社員が会社ではなく保健所から、濃厚接触者として14日間の自宅待機を命じられた場合は、どうでしょうか。

投稿日:2020/02/27 13:03 ID:QA-0090866大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応例

現時点でも流動する状況ですので、確定した判断は難しい状況だと思います。一方厚労省から指針の解説はされており、「感染が疑われる方を休業させる場合」を広く解釈することは可能ではないかと思います。
もっとも単に同居といっても、広い家で完全に隔離された家族なのか、ワンルームのように狭い空間を共にしているのかなど、かなり状況は幅広いと考えられます。社員のための措置でもあり、休業補償もされるということを明確にして、理解と協力を呼びかけることで、通常の6割補償で対応可能だと考えられます。

投稿日:2020/02/26 20:29 ID:QA-0090842

相談者より

さっそくのご回答、ありがとうございます。
派生の質問をさせていただきますが、社員が会社ではなく保健所から、濃厚接触者として14日間の自宅待機を命じられた場合は、どうでしょうか。

投稿日:2020/02/27 13:03 ID:QA-0090867大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法26条の6割以上の休業手当支給が妥当

▼新型コロが社会問題になっている現状では、家族感染を理由とする自宅待機命令をしたことをもって使用者に故意・過失(落ち度)があるとは言えないでしょう。従い、給与の全額支給の必要はないと考えられます。(民法536条2項は適用されない)
▼但し、当人の感染が確認できていない以上、企業の自主的判断による自宅待機命令であり不可抗力とまでは言えないですし、その判断の負担を労働者に負わせるのが社会的に正当とも言い切れないでしょう。
▼依って、自宅待機は、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当するものとして、6割以上の休業手当の支給が必要となると思われます。

投稿日:2020/02/27 09:29 ID:QA-0090854

相談者より

さっそくのご回答、ありがとうございます。
派生の質問をさせていただきますが、社員が会社ではなく保健所から、濃厚接触者として14日間の自宅待機を命じられた場合は、どうでしょうか。

投稿日:2020/02/27 13:03 ID:QA-0090868大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、保健所からの要請であれば当然ながら会社都合ではございませんので、休業されても休業手当の支払い義務は生じないものといえます。

投稿日:2020/02/27 16:48 ID:QA-0090882

相談者より

再度のご回答、ありがとうございました。

投稿日:2020/03/01 18:14 ID:QA-0090954大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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