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退職日翌月の雇用保険料について

いつも勉強させていただいております。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示ください。

弊社は時間外手当・深夜手当等を次月給与にて支給しており、例えば6月末に退職をした者には7月給与として基本給を除く時間外分の手当のみを支給しています。

この場合、7月給与(退職後に支給される給与)より、雇用保険料は徴収しなくてはならないものなのでしょうか?

前任者の突然の退職に伴い担当になりました為、確認する者がおらず困っております。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2007/07/12 21:57 ID:QA-0009071

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険料につきましては社会保険と違い、「賃金を支払う都度徴収する」ものですから、退職及び給与支給の時期に関係なく通常通りの徴収が必要です。

時間外・深夜手当も法令上の賃金に含まれますので、雇用保険料の控除を行うことになります。

投稿日:2007/07/13 00:47 ID:QA-0009073

相談者より

早々のお返事ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2007/07/13 09:28 ID:QA-0033626大変参考になった

回答が参考になった 0

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