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派遣事業申請について

いつも拝見しております。

今般、弊会にて派遣事業の免許申請を検討しておりますが、申請時必要書類を見ていて
就業規則の「労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項
について規定した部分」の写しを提出するようにとの記載がございました。

必要書類を見ていて、それ以外の部分は理解できたのですが、この部分が理解できません。
「派遣契約の終了のみを理由として解雇しない」旨、弊会就業規則の解雇条項に追加する
予定ではございますが、この内容はどのように就業規則に反映すべきなのでしょうか?

大変恐縮ではございますが、ご教授頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2020/02/19 00:46 ID:QA-0090618

バーグさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

その部分の下りは、御社の列記した他の解雇事由との文言に調和させる必要があるのだと思います。はやい話、ネット検索いただければ、派遣会社のいくつかは自社の就業規則を公開しています。それを参考にされるとよろしいでしょう。

投稿日:2020/02/25 21:04 ID:QA-0090787

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/02/26 13:46 ID:QA-0090808大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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