無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職業安定統計の一般基本給・賞与等の決め方

いつもお世話になっております。
能力・経験調整指数金額は、派遣元で決定しても良いとされているかと思いますが、設定方法で決めかねている社員がいます。
勤続年数をそのまま掛けるというもの違う感じがします。
現在支払っている時給を、職業安定統計の一般基本給・賞与等の金額でどの年数に値するかを見極め、決定する方法も可能なことなのか、アドバイスを頂けたらと存じます。

投稿日:2020/02/12 17:06 ID:QA-0090476

mymt5155さん
新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」によりますと、「能力・経験調整指数の年数は、派遣労働者の勤続年数を示すものではない」と示されています。それ故、「一般の労働者の勤続何年目に相当するかを労使で判断」される事が認められています。

但し、同時に「待遇を引き下げることなどを目的として、低い能力・経験調整指数を使用することは、労使協定方式の趣旨に反するものであり、適当ではなく、認められない。」と示されていますので、当然の事といえますが注意が必要です。

投稿日:2020/02/13 18:07 ID:QA-0090517

相談者より

ありがとうございました。
労使にて最終判断をしたいと思います。

投稿日:2020/02/17 09:41 ID:QA-0090571大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

厚労省HP協定方式のQ&A2-8を見ますと、

職務給であれば、従事する業務内容が一般労働者の勤続何年にあたるか、協定結ぶ労側と協議することとあります。

これが職能給であれば、個々の協定対象労働者の能力が勤続何年にあたるか判断することになるのかもしれません。ですのでお尋ねのやりかたとは真逆ということでしょう。

投稿日:2020/02/15 09:56 ID:QA-0090549

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード