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外国人労働者の手当変更についての相談

お世話になります。
標件、弊社では、会社命令での転勤等で家族が帯同できない者に対して、
別居滞在手当及び帰国における交通費補填
を支給しております。

詳細
別居滞在手当:50,000円(月次給与で支払)
帰国における交通費補填:交通費実費(月1回)

そこで2点伺いたいのですが、
①別居滞在手当の金額は他社と比べて妥当性がございますでしょうか。

②帰国における交通費補填について、外国人労働者に対する月1回の補填は多すぎるため、
年に2~3回にしたいと思っております。
規程には1ヶ月に1回とありますので、規程を変更する必要がありますが、
労働者有利の条件を変更するに当たり何か気を付けておくことはございますでしょうか。
また、こちらも月に1回は多いため年に2~3回にしたいのですが、その回数の妥当性も
いかがでしょうか。

何卒お願い致します。

投稿日:2020/02/10 13:46 ID:QA-0090400

たっくくんさん
兵庫県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、別居滞在手当につきましては、各会社が任意で金額や支給要件を設定して運用するものになります。すなわち、会社の経営事情やポリシーさらには滞在者のニーズ等によって適切な金額は変わりますので、他社と比べる事にあまり意味はないですし、現状の手当内容で問題が生じていないようであれば特に変える必要性はないものといえるでしょう。

そして、回数減についても妥当性は滞在者の事情から判断されるべきですが、いずれにしましても労働条件の不利益変更に該当しますので、これを機会に当人と面談し事情を説明され、当人の同意を得られた上で変更される事が必要です。

投稿日:2020/02/10 23:09 ID:QA-0090426

相談者より

ご回答有難うございます。
海外に月に1回の帰郷が多いと思っており、それを
変更しようと思っております。

何か回数に関して、合理的な判断が出来る資料などはあるのでしょうか。

投稿日:2020/02/12 12:55 ID:QA-0090464大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外居住地への帰省手当

▼民間企業における単身赴任手当の相場は46千円強という処なので、御社の支給額は、まあまあと言った処でしょう。
他方、国家公務員は基本30千円に配属地の距離による加算があり、矢張り、加重平均40千円~50千円と大差ないでしょう。
▼頻度に就いては、平均すると2か月に3回程度、出張を兼ねての帰省が月1回のペースなどで、大まかな処、月一度と言う処ですね。但し、海外への単身赴任の場合は、年、2~3回が妥当な頻度だと推定します。

投稿日:2020/02/11 14:29 ID:QA-0090445

相談者より

ご回答有難うございます。
国家公務員が加算方式を取っていることも意外でした。

仰る通りで、海外に関しては、年に2~3回としたいと思っております。
ご存知でしたら、何か合理的な理由や判断が出来る参考資料やデータなどはあるのでしょうか。

ご確認頂ければと思います。

投稿日:2020/02/12 12:57 ID:QA-0090465大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

相場

残念ながら業界や業務、年収など差がありすぎて「相場」のような標準値を存じません。恐らくあったとしても、他社の状況は本件の判断には役立たないでしょう。貴社の経営判断として、人材確保の状況、代替性の可否などさまざまな条件で判断することになります。
尚、条件を変える場合は不利益変更となると考えられますので、個別同意を取って下さい。

投稿日:2020/02/12 10:06 ID:QA-0090456

相談者より

お世話になっております。
承知致しました。

不利益変更の個別同意を行うという事ですが、
弊社は組合がありその組合との協議で事足りるものでしょうか。
それか、その変更における影響が出るであろう対象者と個別で話をしないといけないのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2020/02/12 17:02 ID:QA-0090475大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

特に判断出来る資料については存じ上げませんが、いずれにしましても滞在者の実情を踏まえて変更されるべきですので、真摯に当人とご相談される事が最重要といえるでしょう

投稿日:2020/02/13 17:23 ID:QA-0090508

相談者より

ご回答有難うございます。
変更において、影響のある従業員との話し合いでの
判断ということですね。

貴重なご意見有難うございます。

投稿日:2020/02/17 09:33 ID:QA-0090569大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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