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雇用契約書 勤務時間について

初めての相談になります。よろしくお願い致します。

介護現場になるのですが、
「9時~16時」で働いていた方が産休に入ります。
その為、彼女の働いていた時間をうめないと業務が回りません。

10時~19時→9時~18時
10時~17時→9時~16時
10時~14時→9時~13時

と言った内容で他の職員やパート社員に変則的に働いてもらえないと業務が回りません。

が、雇用契約書では「→」前の時間で断定して契約しているようです。
この場合、
・契約期間内ではあるが再度雇用契約書を取り交わすのがいいのか
・実際に勤務する時間自体は変わらないのでそのままの契約書のまま「→」後の時間で働いてもらえるのか

ちなみに、就業規則には9時~18時の表記や短時間勤務の事は一切記載がありません。

早急に解決したいと思っておりますので、知恵をお借りできたらと思います。よろしくお願い致します。

投稿日:2020/02/09 12:40 ID:QA-0090382

ねこ太さん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に業務の都合により、始業・終業の時刻を変更することがある等の記載があれば、
業務命令として発令できますが、このような記載がない場合には、

始業・終業の時刻について、変更の覚書を発行し、労使双方確認をしたうえで、署名捺印しておくべきです。他の労働条件に変更がなければ、再契約までは不要です。

投稿日:2020/02/10 11:34 ID:QA-0090395

相談者より

お忙しい中お返事頂き有難うございます。

4月で各々が更新の時期なので、それまでは別の書面を作成し合意のサインをいただこうと思いました。ありがとうございます。

投稿日:2020/02/11 13:01 ID:QA-0090443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現契約書をその儘活用すれば・・

▼不測の誤解が発生しない様、現契約を、途中変更することをお薦めします。再作成するのではなく、該当箇所を、削除線、余白に、改定内容と日付記載の上、双方署名捺印すれば宜しいかと思います。
▼契約書の現物がないので、分りませんが、スペースが無ければ、同契約書内内の他のスペースを活用すればよいでしょう。原本現行がデジタル的に残っていれば、尚更、有用です。

投稿日:2020/02/10 12:37 ID:QA-0090399

相談者より

お忙しい中お返事いただきありがとうございます。

上記同様、次の更新までは別紙で書類に合意の印をいただき対応して行こうと思います。

投稿日:2020/02/11 13:01 ID:QA-0090444大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、始業終業時刻につきましては雇用契約書の明示事項であり重要な労働条件の一つになります。

従いまして、これを変更する場合には、改めて労働者の同意を得た上で新たな始業終業時刻を記載した雇用契約書を取り交わす必要がございます。

投稿日:2020/02/10 22:42 ID:QA-0090423

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

書面化

労働契約は会社を縛るためのものではなく、労使「お互いに」齟齬がないことを確認するトラブル回避のためのものです。このような労働時間へんこうのような重大事項は確実に記録が必要で、合意した点を文書化しておくべきです。再契約でも、確認書でも、証拠を残しておくことが最も重要です。

投稿日:2020/02/12 10:09 ID:QA-0090457

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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