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昼休憩をまたぐ時間有休の取得

当社では時間有休の導入を検討しております。
就業時間は9:15~17:30 (11:30~13:30までのうち1時間を休憩時間として利用)

半日有休を利用する場合は12~13時を休憩と考え、以下に沿って取得しております。
午前半休 9:15~12:00(2時間45分)
午後半休 13:00~17:30 (4時間30分)

時間有休を9:15から3時間取得する場合、あくまで昼休憩を12:00~13:00とし、
①9:15~12:00+13:00~13:15 の3時間で取得を認めなければいけませんでしょうか?
もしくは②9:15~12:00を3時間取得として申請してもらい13:00から就業してもらう。

①の場合昼を挟んで午前2時間45分間と午後15分間となり、分割にはなりますが、取得方法は計3時間なので、法律上時間単位の取得となり得ますか?

②の場合、2時間45分を3時間として申請してもらうことに問題はございますか?
問題である場合、2時間の申請+45分の不就労控除の処理でよろしいでしょうか?

当社の就業規則には「11:30~13:30までのうち1時間を休憩時間として利用とできる」と記載しており社員もランチの込み合う時間ずらして利用しております。実際の勤怠システムは12~13時でしか入力できない制御になっております。

投稿日:2020/02/06 13:24 ID:QA-0090309

管理チームさん
東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位年休は文字通り最低時間単位で付与しなければなりませんし、3時間分を2時間45分の取得で運用するといった労働者に不利益な内容で取得させる事は認められません。

従いまして、文面のケースですと、勤怠システムがどうであれ、9:15~3時間取得希望の場合ですと、12:15まできちんと取得させた上で休憩を12:15~13:15で取得させる必要がございます。システム上そのような措置が不可能という事でしたら、年休は労働者の希望する時季に付与しなければならないという法令内容に違反する事になりますので、時間単位年休の導入は不可能といえます。

投稿日:2020/02/07 18:22 ID:QA-0090354

相談者より

ご回答頂きまして有難うございます。
休憩時間を自己申告で入力出来るシステム変更にて対応致します。

別途質問なのですが、時短勤務者の不就労部分を時間有休に当てることは可能なのでしょうか?
通常6時間勤務の育児時短勤務者は当社では1時間15分の不就労控除をしております。
例えば通常時短で16:15で帰宅しているが1時間分(16:15~17:15)を時間有休に当て、15分のみ不就労とするやり方はありなのでしょうか?

投稿日:2020/02/12 16:02 ID:QA-0090474大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間単位有給は、文字どおり時間を単位として与えるものであり、その時間の間に労働や休憩を挟むことは出来ません。

こんな場合、9時15分から12時15分までの3時間を有給とし、休憩時間を15分ずらして、12時15分から1時間とするのが常道です。

2時間45分を3時間として申請してもらうことなど、労基法上許されることではなく、2時間の申請+45分の不就労控除とすることにおいても、合理的な理由が見つかりません。

勤怠システムが12時~13時でしか入力できない制御になっており、システム変更が不可能であれば、3時間の時間有給を取りたいとなった場合、9時15分から11時15分までの2時間、13時から14時の1時間で対応するしかないでしょう。

投稿日:2020/02/08 07:04 ID:QA-0090370

相談者より

ご回答頂きまして有難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/02/12 15:56 ID:QA-0090473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、短時間勤務者であれば、所定労働時間自体が既に短縮されていますので、短縮分に時間年休を充てることは認められません。どうしてもそうされたいという希望が当人側からあれば、短時間勤務を取りやめてご文面のような1時間年休取得プラス15分不就労の形を採られる事で対応する他ないものといえます。

投稿日:2020/02/13 17:33 ID:QA-0090510

相談者より

大変参考となりました。再度のご質問にご回答頂きまして有難うございます。社内にて検討致します。

投稿日:2020/02/19 16:10 ID:QA-0090640大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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