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就業規則、雇用契約書の記載について

弊社はシステムエンジニアを抱えるSIerなのですが、
SES(準委任)契約の場合、プロジェクトごとにの就業時間、休憩時間、就業場所が変更します。

弊社の就業規則や雇用契約書には、本社の所定労働時間を記載しているのですが、実態と合っていません。
どのように記載すべきでしょうか?

本社の所定労働時間
9:00~17:30(休憩60分)

顧客常駐する場合の社員の所定労働時間例
例1) 8:50~17:20(休憩45分)
例2)10:00~19:00(休憩60分)

作業場所
本社または顧客先

ご教授いただけますと幸いです。
どうぞ、よろしくお願い致します。

投稿日:2020/02/06 11:34 ID:QA-0090308

いちまいにまいさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則や雇用契約書には、メインとなる本社での所定労働時間を記載し、顧客先に常駐する社員の所定労働時間等は、顧客先のルールに従うといった旨の内容になります。

例を上げれば、

始業・終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
始業時刻 9時00分
終業時刻 17時30分
休憩時間 12時00分~13時00分(60分)
ただし、顧客先に常駐して業務を熟す社員の始業・終業時刻及ならびに休憩時間は、顧客先のプロジェクトによって変動することがある。  

といった記載でも良いでしょうし、顧客先において、複数のパターンがハッキリしているのであれば、
Aパターン 8:50~17:20(休憩45分)
Bパターン 10:00~19:00(休憩60分)
Cパターン ・・・・・・・・・・・・・・・・・
のうち、日によって異なるといった記載方法でも構いません。

投稿日:2020/02/07 08:09 ID:QA-0090332

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変動する可能性のある内容については基本的には全て就業規則及び雇用契約書上に網羅される事が求められます。

しかしながら、現実に全てを細かく列挙する事が困難の場合もございますので、その際は、例えば始業時刻で最も早い時刻と終業時刻の最も遅い時刻を記載され、主な勤務パターンを幾つか示された上で、業務事情により変更する場合がある旨定めておかれるとよいでしょう。

投稿日:2020/02/07 18:11 ID:QA-0090353

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則につきましては、
①本社勤務
 9:00~17:30(休憩60分)
②顧客常駐の場合
 顧客の規定に準じる

あるいは、パターンが決まっているのでしたら、
 A 8:50~17:20(休憩45分)
 B10:00~19:00(休憩60分)
などでもよろしいでしょう。

雇用契約書もその時点でわかってることは具体的に盛り込んでください。

 作業場所も決定していないようでしたら、
 可能性がある、本社または顧客先でもよろしいでしょう。

投稿日:2020/02/07 19:51 ID:QA-0090357

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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