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パートの残業時間で割増賃金で考えなければならない時間について

いつも勉強さしていただき有難うございます。

私は、クリニック(従業員7人)で事務長をしています。
クリニックの労働時間は、正社員の場合、
月・火・水・金は、8時間30分
木・土は、5時間
週44時間の労働時間となっています。

普通のパートよりも長く働いていただいているパート(社保付き)がいます。
仮に、8時間30分の労働時間の日に、8時間30分以上働いたとしても、8時間30分までは、
普通の時給。8時間30分を超えたら、割増で考えてよろしいでしょうか。
そうではなく、8時間を超えたら。割増とすべきでしょうか。

木・土は、5時間労働となっています。
この場合は、8時間を超えたら、割増とすべきでしょうか。
それとも、5時間を超えたら、割増とすべきでしょうか。

パートの時間外労働に関する、一般的な考え方も含めてご教授いただけたらと思います。
宜しくお願いします。

投稿日:2020/02/05 18:00 ID:QA-0090272

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週44時間が法定労働時間となる特例の事業所であっても、正規・パートに関係なく1日の法定労働時間は8時間になります。

従いまして、8時間を超えた時点で時間外割増賃金支払いが必要です。

他方、5時間を超えて8時間以内の場合ですと割増賃金は不要です。

投稿日:2020/02/06 09:40 ID:QA-0090287

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2020/02/07 07:32 ID:QA-0090329大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

変形労働などではなく、一般的な労働契約であれば1日8時間超の勤務(本件では30分)に対し、割増しが発生します。

投稿日:2020/02/06 10:17 ID:QA-0090299

相談者より

・ご回答有難うございました。

投稿日:2020/02/07 07:32 ID:QA-0090330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常は、法定労働時間である、1日8hを超えれば割増賃金が発生します。
そして、1日所定労働時間を超えた場合、8時間までは、割増は不要ですが通常賃金が発生します。

次に1週間40hを超えたかどうかで判断します。
御社の場合、特例事業場ということで44hを超えたかどうかで判断します。

結果として1日5時間超えたら44hを超えますので、5h超えても割増となります。

ご参考までに、1ヵ月変形労働時間制を導入して週平均44hであれば、8hを超えた30分は割増となりません。

投稿日:2020/02/06 11:15 ID:QA-0090307

相談者より

・ご回答有難うございました。

投稿日:2020/02/07 07:33 ID:QA-0090331大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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