フレックスタイムと半日年休の併用について
フレックスタイムと半日年休を併用して利用出来るよう制度変更を考えています。
(現在は、各人によりフレックスと半日年休利用どちらかの選択が出来るようになっています。)
疑問がありましたのでご教示願います。
・半日年休利用時は、4時間勤務したものとみなすという扱いは問題ないか
・また、フレックスのコアタイムは設定せず、1日最低労働時間4時間と設定した場合
フレックスで11:00~16:00勤務とし9:00~11:00と16:00~18:00は半日年休
とする扱いは出来るのか
(労働時間の途中4時間を半休として扱った場合は労働者のリフレッシュという有給制度の理念に沿わないが逆はどうか)
・出勤はせず半日年休のみ利用し4時間したものとみなしたらその日は賞与算定や年休付与の出勤率では
出勤の扱いとなるか
もし他に影響することがございましたらあわせてご教示いただけると助かります。
投稿日:2020/02/04 18:26 ID:QA-0090232
- うどんさん
- 茨城県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイムの年休相当時間数につきましては、法令上1日の標準労働時間を定める事で対応するものとされています。従いまして、御社において1日の標準労働時間を8時間と定めていれば、半休の相当勤務時間数は4時間とする事が可能です。
また、1日の間でコアタイムの前後を半休扱いする措置につきましては、休暇という性質上分割はそぐわないものといえますので避けるべきです。
そして、賞与算定や年休付与の出勤率では当然に出勤の扱いとされる事が必要です。
投稿日:2020/02/04 23:24 ID:QA-0090242
相談者より
回答ありがとうございます。
やはりコアタイムの前後に半休は出来ないのですね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/02/06 17:00 ID:QA-0090323大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスタイム制では、労使協定の締結が必要ですので、いずれも労働者代表等と協議した上で決定してくだい。
その上で、
・半日4時間扱いは問題ありません。
・半日有休を使用する時間帯についても、就業規則、労使協定で明記し決めておく必要があります。11:00~16:00勤務は使い勝手が悪いと思われます。
・出勤扱いとなります。
投稿日:2020/02/05 13:25 ID:QA-0090264
相談者より
回答ありがとうございます。
半休とフレックスは1日の中で併用しない方が良いですね。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/02/06 17:01 ID:QA-0090324大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
現行どのような規定でもって運用されておられるのか全容がみえないのですが、
1)半休は4時間相当で協定しておけば問題ないと思います。
2)半休時であっても始業終業時刻を規定してしまうのは、労働者に委ねる本旨をそこなっているので、不可でしょう。コアタイムをはずすのですから実働は最低4時間でなく、最長4時間とすべきでしょう。
3)年休出勤率は法定されていますので1出勤あつかいですが、賞与の査定においては、1度も顔をださなかった半日欠勤扱いと規定しておくのは可能でしょう(年休付与日数の倍休暇が可能となるため)。
総評としては、どの時間帯をコアタイム設定してらっしゃるかわかりませんが、半休は午前半休(コアタイムの午後から出勤)、午後半休(コアタイムの午前まで出勤)を義務付けるのが現実的かと私考します。
投稿日:2020/02/10 22:05 ID:QA-0090417
相談者より
回答ありがとうございます。
半休を4時間相当にするのは協定を結べば大丈夫そうですね。
コアタイムは無くさず現状維持の方が良さそうですね。
ありがとうございました。
投稿日:2020/02/13 09:02 ID:QA-0090488大変参考になった
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