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事業所拡大による36協定の届出について

いつもお世話になっております。
弊社は規模に応じて「支店」とその下位組織として「営業所」に分かれており、登記上も36協定の届出についても「支店」はおこない、「営業所」は「支店」直属ということでおこなっておりません。このたび、a営業所が増員に伴いa支店となります。このとき36協定の提出はすぐに必要になるのでしょうか?なお、a営業所は直近上位のA支店に含めて36協定を結んでおり有効期限は今年の10月です。

投稿日:2020/02/04 18:14 ID:QA-0090231

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、営業所の規模が大きくなって支店になったという事であれば、文面を拝見する限りa支店単独で労使協定を締結・提出される事が必要と考えられます。

但し、協定内容自体は変わりないはずですので、さほど手間にはならないものといえるでしょう。

投稿日:2020/02/04 23:14 ID:QA-0090241

相談者より

迅速な回答ありがとうございました。対応いたします。

投稿日:2020/02/05 09:11 ID:QA-0090251大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

単に、増員するだけであれば、何もしなくても問題はありませんが、支店に昇格するのであれば届けを出しておくべきです。

この場合、36協定の有効期間をいつまでにするかという問題が残りますが、まずは支店に昇格した日から1年間の期間で協定を結び届け出ます。

その場合、他の支店と有効期間が異なったままになりますが、御社の労務管理上、全支店期間を統一したいということであれば、今年10月の期間満了とともに、新たに11月1日から1年間とする協定を結び、届け出をすればいいでしょう。

これは、有効期間内ではあっても、途中で新たに協定を結び直すという一種の便法であり、何ら問題はありません。

投稿日:2020/02/05 08:16 ID:QA-0090245

相談者より

お世話になっております。ご回答ありがとうございました。対応いたします。

投稿日:2020/02/05 09:11 ID:QA-0090252大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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