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変動的賃金の明示方法について

いつもお世話になっております。
件名についてご相談させていただきたい事があります。

弊社では、雇用時に雇用契約書兼労働条件通知書(以下、契約書)という形で契約を交わしており
そこには変動的賃金については明示しておりませんでした。

理由はいくつかあるのですが、大きな理由として以下2点があります。
・変動的賃金にあたるものが複数あり支給する可能性のある項目を全て書くと分かりにくくなる為。
・支給対象となるかわからない部分は、別途給与規程があるのでそちらで説明し、契約書には固定的部分のみ記載という社内ルールがあった為。

この度、別部門の上長から「変動的賃金についても記載しておいた方が良いのでは?」と話があったのですが、上記理由により、どのような形で記載すればよいのか悩んでおります。

分かりにくくなっても会社で設けている項目を記載するべきなのか、詳細は給与規程に定める等と記載しておくだけでも問題ないのか、アドバイスをいただけますと幸いです。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/02/01 13:56 ID:QA-0090159

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約時に未確定の詳細内容まで記載する事は現実問題としまして困難といえます。

従いまして、変動する手当の名称のみ列挙された上で、支給内容等詳細については給与規程に従う旨記載される事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2020/02/03 09:51 ID:QA-0090175

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

アドバイスいただいた通り、契約書の雛形に変動的賃金の名称のみ記載し、詳細は給与規程という旨の文言も記載いたします。

投稿日:2020/02/03 15:01 ID:QA-0090194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金は、明示必須の法定事項

▼労働条件の明示は法定事項です。書面による明示事項は次の5項目です。
① 労働契約の期間
②) 就業の場所・従事する業務の内容
③) 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
④ 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む
▼賃金は、非常に重要な労働条件であり、変動的か否かに拘らず、あるが儘を記載します。契約時に適用されないものは記載不要です。

投稿日:2020/02/03 11:22 ID:QA-0090184

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

現状、私では雇用される社員とどの変動的賃金が対象になるか不明なため、契約書の雛形に全ての変動的賃金の名称を記載し、給与規程に詳細を定める旨の文言を記載する事で対応いたします。

投稿日:2020/02/03 15:05 ID:QA-0090195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、変動賃金の名称は必ず記載する必要があります。

当該労働者にとって、給与規程のどの手当が該当するのか明確にしておく必要があるからです。

その上で、変動賃金の決定方法については、給与規程第○条によるでも問題はありません。

特に賃金に関する事項は労働者にとって、一番関心のある事項となりますので、極力明確にしておくべきといえます。

投稿日:2020/02/03 14:03 ID:QA-0090188

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

変動的賃金の名称記載義務について、認識が誤っておりました。
契約書雛形に変動的賃金の名称及び詳細は給与規程に定める旨の文言を記載する事にいたします。

投稿日:2020/02/03 15:11 ID:QA-0090196大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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