通勤手当(マイカー)
毎々お世話になります
住居が2件(A宅とB宅)ある場合。個人の都合で使い分けている場合。
会社までの通勤手当の計算は、どうすべきでしょうか?
・やり方として①住民票のあるA宅での計算②距離の短いB宅での計算と考えますが・・・ご教授下さい。
マイカー通勤の場合、通勤距離を基準(他、当社の計算基準)に計算しています。
規定では、今回の事例の想定はしてありません。
投稿日:2020/01/31 08:13 ID:QA-0090126
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人とご相談の上、主たる居宅、すなわち通勤回数がより多くなる自宅で計算されるのが妥当といえるでしょう。ほぼ変わりないという事であれば、やむを得ない事情であれば長い方、単なる個人の都合であれば短い方で計算されるとよいでしょう。
ちなみに、実際に住んでいる場所からの通勤中に事故に遭われた場合ですと、いずれの経路でも労災適用が認められる事になります。
投稿日:2020/01/31 09:55 ID:QA-0090139
相談者より
早々に回答いただき有難うございました。
投稿日:2020/01/31 14:30 ID:QA-0090148参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業の必要上設営しているならB宅基準が妥当
▼住居とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となる処を言います。
▼従い、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くに居所を借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
▼従い、 B宅での計算で支給するのが妥当でしょう。
投稿日:2020/01/31 10:15 ID:QA-0090140
相談者より
早々に回答いただき有難うございました。
投稿日:2020/01/31 14:31 ID:QA-0090149参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
貴社独自の取り決めですので、通勤規定に「住民票所在地」と指定しているのか、履歴書や会社への届け出住所からの合理的通勤経路なのか、決めることになります。一般的には後者が多いでしょう。実態として家を複数持っているかどうかなどは調べないことが多いので、本人が会社に申し立てた住所が、実態としても機能していることを誓約してもらえば良いのではないでしょうか。
投稿日:2020/01/31 11:10 ID:QA-0090143
相談者より
早々に回答いただき有難うございました。
投稿日:2020/01/31 14:31 ID:QA-0090150参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険で登録した住所でよろしいでしょう。必然的に、主たる住所かつ、現在は住民票のある住所となると思われます。
あとは、本人によく事情を確認の上、ご判断ください。
投稿日:2020/01/31 11:55 ID:QA-0090145
相談者より
早々に回答いただき有難うございました。
投稿日:2020/01/31 14:31 ID:QA-0090151参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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