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有給消化について

人事担当者です。
表題の件について、以下の場合、どのように対応するべきかを教えていただきたいです。

最終出勤日 3月20日
有給残日数 25日
有給付与月 4月1日に14日

この場合、3月20日から、25日分の有給を消化した日が退職日になるのでしょうか?
それとも、有給残日数と4月に新たに付与される有給日数を足した39日分の有給を消化した日が退職日になるのでしょうか?

社員から、転職先の入社時期を早めたいから、25日分の有給を消化するだけにしたいと申し出をされた場合は、それを聞き入れて良いのでしょうか?

ご回答をよろしくお願い致します。

投稿日:2020/01/29 09:02 ID:QA-0090055

労務担当aさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休消化中であっても在籍中は年休付与義務が生じますので、当人から年休のすべてを消化希望の申請があれば、新たに付与される年休日数を足した39日分の年休を消化した日が退職日となります。

また、転職先の入社時期を早めたいから25日分の年休を消化するだけにしたいと申し出をされた場合には、当然そのようにされる必要がございます。その際、退職日の関係で未消化となった年休分についてはそのまま消滅させても問題はないですが、任意で買い上げにより日数分の賃金支払をされる事も可能です。

投稿日:2020/01/29 10:08 ID:QA-0090063

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人意思

まず退職日は本人希望に基づき、話し合って決めるもので、一方的に会社が命じるものではありません。
有給消化を希望する社員が多いでしょうから、こちらも本人希望に沿い、認可する必要があります。就業規則に沿って、年度をまたげば付与も必要となります。
一度話合いを、しっかり持てばその後もずるずると退職日を変えたりなどできないことも合意を取り、退職届等必要手続きもしっかり対応しましょう。

投稿日:2020/01/29 10:36 ID:QA-0090066

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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