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有休の取得期限

いつもお世話になりありがとうございます。
本日は有休休暇の取得期限の考え方で質問させていただきます。

弊社では、アルバイトの方は法令に準じた付与
正社員9月1日一斉付与(先行付与)を行っております。

アルバイトの社員がおり、
A.2019年10月1日に付与があり2020年9月30日までに
  5日取得の義務が発生しました。

その方が2019年12月1日に正社員切り替えされました。
ですので、
B.次回の有給休暇付与は2020年9月1日となります。

この場合、2019年10月1日付与分の5日取得義務期間は
2020年8月31日でしょうか?
それとも
2020年9月30日でしょうか?

教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。

投稿日:2020/01/27 14:22 ID:QA-0089980

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、付与日の変更等で年休発生後の1年間が一部重複する場合には、厚生労働省が示す下記のような取扱いが認められています。

「重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させることも認められます。」

従いまして、当事案のケースですと、2019年10月1日付与分と2020年9月1日付与分の通じた期間が23か月になりますので、この23か月間に23÷12×5≒9.6日の年休(※実質は10日)を取得してもらうといった計算になります。

但し、ご覧頂いて明らかなように僅か1か月のずれしかない事から現実には1年に5日取得とほぼ変わらない結果となりますので、管理の手間を省く上でも原則通り個別に1年単位で5日指定(つまり、2019年10月1日付与分の5日指定については2020年9月30日までとなり、これを8月31日までに短縮される必要性はなし)されてもよいでしょう。

投稿日:2020/01/27 20:50 ID:QA-0089994

相談者より

服部先生
いつも的確にご回答をいただき
大変ありがとうございます。
この内容で運用を考えます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/01/28 09:32 ID:QA-0090004大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

重複する場合、特段の規定を設けてあれば、1年を超える期間に応じ計算された日数(5日から10日)の時季指定義務となります。こういった特段の規定を設けなければ、それぞれの期間(短縮も伸長もない正味1年)において5日義務となります。生じる重複した期間に取得した日数は、それぞれの1年期間に重ねてカウント可能です。

投稿日:2020/02/08 03:08 ID:QA-0090368

回答が参考になった 0

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