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固定休日の就業規則変更について

現在、弊社ではお給料の内訳が
【基本給+固定残業手当+固定休日手当+諸手当】
となっております。

最近、年間休日が少ないという意見もあり固定休日手当を廃止し、休みをが多いほうがいいという人は
月1日休みが増える。
お給料をとるという人は休日出勤届を提出してもらい、休日出勤手当を支給というように変更をしたいのですが

その場合は、社員への通達、就業規則の変更以外にすることはありますでしょうか?

投稿日:2020/01/26 16:57 ID:QA-0089963

あお0808さん
北海道/フードサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定休日手当の廃止は今日の働き方改革の流れに沿った合理的な措置といえます。

但し、「お給料をとるという人」につきまして仮に休日出勤手当の額が元の固定休日手当を下回るとすれば一種の減給に当たりますので、そのような場合には労使間できちんと協議された上で原則双方の合意を得た上で変更されるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/01/27 20:08 ID:QA-0089991

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就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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