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手違いによる給与支払い誤りの一括支払いについて

いつもお世話になります。
この度、事務手続きの誤りにより、本来昨年4月に定期昇給させないといけない職員の本給が昇給されないまま、現在に至っていることが判明しました。現在の本給が20万ですが、昇給をしていれば20万5000円であったはずでした。4月から12月までの9ヶ月分の差額、それに本給をもとに計算される賞与の差額、差額に対する遅延損害金、残業代の差額等をまとめて1月分の給与で支払いをする予定で考えています。
支給に際し、源泉所得税など一括で徴収していいものか、今年の年末調整で処理をしていいものか、一時金として賞与のような形で支払うべきかなど様々な疑問が湧いてきてしまいます。
実際このような場合はどのように処理をすべきでしょうか。
またもし標準報酬月額が変更になっており、昨年10月から徴収される社会保険料に差額が生じていた場合、どのように処理をすべきでしょうか。
ご教授ください。よろしくお願いします。

投稿日:2020/01/24 19:47 ID:QA-0089931

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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