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所定労働時間の短縮による休憩時間の変更について

所定労働時間の短縮を考えています

例えば、休憩時間を10分(→70分から60分)短縮し、終業時間を20分早めることなどは
労働条件の不利益変更にあたりますでしょうか?

投稿日:2020/01/24 16:01 ID:QA-0089916

うどんさん
茨城県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

始業時刻据置なら不利益変更に当たらない

▼休憩時間の10分短縮自体は不利益変更に違いありませんが、法定内の比較的マイナーな変更であるのに対し、終業時刻を20分早める(言及されていないが、始業時刻は据置くものと解して)のは、所定就業時間の短縮を意味するのであれば不利益変更に当たらないものと理解します。

投稿日:2020/01/24 21:20 ID:QA-0089934

相談者より

回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/01/28 09:24 ID:QA-0089999大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更というほど、不利益の程度が大きいものではないと思われますが、
社員の中には、困るか方が出てくる可能性もあります。

変更理由を説明し、異議の有る方には個別対応するということでよろしいでしょう。

最終的には、就業規則変更して問題ないと思います。

投稿日:2020/01/25 20:25 ID:QA-0089953

相談者より

回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/01/28 09:25 ID:QA-0090000大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これはデリケートな問題ですね。

休憩時間を短縮し、終業時刻を早めることで、それが賃金にどう影響を及ぼすかによります。

例えば、完全月給制で働く正社員であれば、賃金への影響はなく、不利益変更の問題とはなりませんが、時間給で働くパート・アルバイト従業員であれば、都合10分の労働時間短縮が賃金の減額を伴うのであれば、不利益変更の問題になります。

つまり、時間給で働くパート・アルバイト従業員さんにしてみれば、たがが10分、されど10分です。

今回、どのような雇用形態の従業員さんが対象かは解りませんが、運用するのであれば、理由を説明し、自由な意思での同意を得て行なえば問題はありません。

投稿日:2020/01/26 07:29 ID:QA-0089959

相談者より

回答ありがとうございました。時間給の方の対応については慎重に進めたいと思います。

投稿日:2020/01/28 09:26 ID:QA-0090001大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話合い

不利益変更であっても、社員の合意を得て変更は可能です。
本件は単純に不利益変更とはいえず、賛同を得ることも困難ではないのではないでしょうか。
しっかり説明の上、合意を取っておくのが良いかと思います。

投稿日:2020/01/27 10:27 ID:QA-0089973

相談者より

回答ありがとうございました。しっかり説明出来るよう準備していきたいと思います。

投稿日:2020/01/28 09:26 ID:QA-0090002大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間・終業時刻共に短く(早く)なりますので、休憩時間が多少短くなっても違法性を伴うような不利益変更には通常当たらないものと考えられます。

但し、労働時間が10分短くなる事で賃金も同様にカットされるとすれば、明白かつ重要な労働条件の不利益変更となりますので、就業規則の変更のみならず労働者の個別同意を得た上で変更される事が必要といえます。

投稿日:2020/01/27 17:04 ID:QA-0089982

相談者より

回答ありがとうございました。賃金カットになる可能性のある方に対しては別途対応方法を考えたいと思います。

投稿日:2020/01/28 09:27 ID:QA-0090003大変参考になった

回答が参考になった 0

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