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アルバイトの年休について

年次有給休暇の時間について、
パートタイマーの場合は労働日数を基準に付与日を算出しております。

当社のアルバイトは日によって労働時間が異なるため、
年休を取得してもらう際の労働時間については
平均の労働時間を出して取ってもらっています。

6ヶ月後のに付与される年休の労働時間と
1年6ヵ月後に付与される年休の労働時間が異なる場合、
どちらを適用すればよろしいですか?

例えば、6ヵ月後の最初の年休付与時は平均労働時間が5時間だとして、
1年6ヶ月後の平均労働時間が7時間だった場合、
取得するときは何時間にすればいいか分かりません。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2020/01/24 14:09 ID:QA-0089913

cvbnmさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇はあくまで休暇ですので、平均賃金や標準報酬月額で支払う定めをしていなければ年休を取得する勤務日の労働時間分の賃金を支給する事が求められます。

従いまして、年休付与次期の如何に関係なく、取得日の本来の労働時間が6時間であれば6時間、7時間であれば7時間の賃金支給をされるといった取り扱いが必要です。

投稿日:2020/01/24 18:14 ID:QA-0089925

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間労総者(アルバイト)に対する年休付与

▼短時間労総者に対する付与日数は、所定、平均を問わず、労働時間ではなく、「所定労総日数」をベースに決められています。
▼6ヵ月後の最初の付与日には、そのj時点の所定労総日数、次の1年6ヵ月後の付与日には、そのj時点の所定労総日数が、夫々、適用されますので、毎日の労働時間の概念は不要です。

投稿日:2020/01/25 14:00 ID:QA-0089944

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与されるのは、付与日時点の契約による週所定労働日数から、「日数」を比例付与するもので、時間は原則関係ありません。

また、取得するときは、取得する日に労働することになっていた時間分を有給とします。

付与と取得は別物とお考えください。

投稿日:2020/01/25 20:12 ID:QA-0089951

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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