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有給休暇の繰り越しと最大保有日数について

有給休暇の規定の変更を検討しております。
まず、1年間に付与された有給休暇のうち消化しきれなかった有給休暇については
必ず翌年度に繰り越さなければなりませんか?
また、6.5年以上勤続した場合、年20日の有給休暇を付与しなければなりませんが
全く消化していない場合、翌年度へ繰り越し、翌年度の分と合わせ40日となると思いますが、
繰り越し分と合わせ最大30日などに減らすことは可能でしょうか?

投稿日:2020/01/20 14:28 ID:QA-0089769

ヒロ0218さん
兵庫県/農林・水産・鉱業(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時効

有休の時効は2年と労基法で定められていますので、繰り越し分は有効となります。有休を消滅させることはできません。
何年勤務しても条件は変わりません。また日数も法定付与を下回ることは認められず、付与されれば2年間有効です。

投稿日:2020/01/20 15:55 ID:QA-0089771

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の消滅時効につきましては権利発生から2年後と定められています。

従いまして、未消化分の翌年度への繰り越しは必須ですし、いかなる理由であってもこれを時効成立前に減じる事は認められません。

投稿日:2020/01/20 23:16 ID:QA-0089781

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

未使用有休日数(参考)

▼ご承知の様に、有休休暇は、民法の一般債権(10年)の消滅期間の特例として2年とされています。
▼この民法で、略、全ての債権の消滅時効が5年に統一され、有休休暇の請求権の消滅期間も、5年とされる処でしたが、諸般の状況に鑑み、3年とする方向に進んでいる様です。
▼大きな反対、異論は予想されていないので、何れ、近い将来。変更となるでしょう。その際は、理論上、瞬間的に、最大保有日数は60日となる可能性があります。

投稿日:2020/01/21 10:26 ID:QA-0089796

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