有期労働者の退職
有期雇用の労働者を何名か雇っています。有期は契約終期まで勤める義務がある半面、やむを得ない事情が…、に比べて
有期契約に、退職1か月前申し出という条項があれば、やむを得ない事情のない労働者にとって有利なので、有効だと思いますが、契約終期まぎわで更新しない、と労働者が申し出たとして、終期を超えて1カ月拘束されるのでしょうか。それとも終期はうごかず退職できるのでしょうか。
投稿日:2020/01/18 12:08 ID:QA-0089750
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
期間契約
有期雇用は期間を定めて=限定して雇用する契約ですので、契約期間内の契約終了を想定していません。つまり「退職1か月前申し出」ということは矛盾しますので、通常そうした条項を設けません。貴社の判断となります。
実運営上は労働者から期間内での退職希望があればその都度話し合って退職日など決めるので、わざわざ揉める原因となりかねない表記はすべきでないでしょう。
投稿日:2020/01/20 11:13 ID:QA-0089758
相談者より
契約した文言の相談でした。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/02/10 22:07 ID:QA-0090418あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
雇用契約書に「退職する場合は、1か月前までに申し出なければならない」といった旨の定めを設けていたとしても、労働者には基本的に退職の自由があります。
いくら契約満了前の申し出は認めないといったところで、本人の退職(更新拒否)の意思が固いのであれば、事実上、更新を強制することは出来ず、義務違反の退職を物理的に阻止することも出来ません。
ましてや、契約終了後1か月拘束して働かせることは強制労働にあたり、公序良俗に反して無効となる可能性が高いでしょう。
投稿日:2020/01/20 11:18 ID:QA-0089760
相談者より
契約の文言について相談させていただいてました。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/02/10 22:09 ID:QA-0090419あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヵ月前申出というのは期間途中のやむを得ない場合であり、後者は期間満了ということになります。
有期契約はその名のとおり、よほどのやむを得ない事情がないかぎり、期間満了までの契約です。会社としても期間満了の1ヵ月前にはお互いの意思確認をしてくべきでしょう。
投稿日:2020/01/20 13:16 ID:QA-0089768
相談者より
結んだ契約内容の相談でした。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/02/10 22:10 ID:QA-0090420あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有期契約期間中での退職であれば、法令上そうした期間の労働義務を果たす義務がございますので、御社規定に基づき少なくとも残り1か月間の就労が求められることになります。
しかしながら、契約更新は労使双方の合意によって成立するものですので、当人より非更新の申し入れがあれば、申し入れの時期に関わらず当然に契約期間満了日で退職となります。
投稿日:2020/01/20 22:51 ID:QA-0089778
相談者より
ありがとうございます。契約の終期でもって1か月との規定は活きないと理解できました。
投稿日:2020/01/21 19:53 ID:QA-0089814大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。