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有給付与方法

いつも勉強させていただいています。
以前4月有給一斉付与について相談させていただきました。今回はその続きとなります。
入社年月による不公平感を少しでも解消することと経営側から指示があり思案しております。
そこで以下のように考えてみました。
4~9月入社は入社月に10日、翌年4月に11日付与
10~11月入社は入社月に3日付与、翌4月に11日付与
12~翌1月入社は入社月に2日付与、翌4月に11日付与
翌2~3月入社は入社月に1日付与、4月に11日付与
このような付与方法は大丈夫でしょうか?付与はいずれも有給です。

また上記のスケジュールで、10月~翌3月に付与する休みを有給ではなく特別休暇扱いとして
翌4月に付与は11日ではなく10日にするという方法は大丈夫でしょうか?

投稿日:2020/01/17 17:04 ID:QA-0089738

atushiさん
石川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定要件を満たしているスケジュールは最初の「4~9月入社は入社月に10日、翌年4月に11日付与」のみとなります。それ以外については、初回の法定付与日数10日を満たしていませんので認められません。2回目付与日との間隔に応じて10日の日数を減じる事は出来ませんので注意が必要です。

一方、後段の特別休暇扱いの措置につきましては、10月1日以後入社の場合ですと年休初回付与が6か月経過(またはそれ以前)の時点となる翌4月1日で10日と法定要件を満たしている事から可能といえます。

投稿日:2020/01/17 21:02 ID:QA-0089744

相談者より

あくまでも初回は6か月以内に10日付与という判断に注意が必要でした。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/01/20 12:12 ID:QA-0089762大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特別休暇の配慮は不要

▼最後段の10月~翌3月入社者への特別休暇は、御社の裁量で決めることができますが、法定有休としての判断要件としては考慮外ということになります。
▼ばらばらの入社日に対し、特定の付与基準日を設ける以上、一過性のバラツキの発生は避けられません。然し、いずれの入社日であろうと、法定日数をクリアーして訳で、差別だの、不当だのと騒ぎ立てる事案ではないと思います。

投稿日:2020/01/18 11:42 ID:QA-0089749

相談者より

公平感にどこまでこだわるか難しいのですが、少し考えてみようと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/01/20 12:13 ID:QA-0089763大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基準日を統一して年休を一斉に付与する方法は、労基法の基準を下回らない限りどのような方法でも構いません。

したがいまして、ご担当者様が考案された方法も、基本的には問題はございません。

ただし、不公平感を少しでも解消するということであれば、基準日を年2回にする方法がお薦めです。

基準日を4月1日と10月1日の年2回にし、4月~9月までに入社した人は10月1日、10月~翌年3月までに入社した人は4月1日に、それぞれ10日の年休を付与し、以後はそれぞれ1年経過ごとに法定の日数を付与していきます。

これがなによりシンプルで、一番分かり易い方法でもありますが、ただしこの場合であっても、例えば4月や10月に入社した人は法定どおり6か月後に10日付与されるのに対し、9月や3月に入社した人は1か月後に10日付与されるという不公平感は残りますが、そこは御社の割り切りと事務量の兼ね合いで判断すればいいだけの話です。

年2回にすれば、特別休暇を考慮する必要もないでしょう。

投稿日:2020/01/20 10:52 ID:QA-0089755

相談者より

年2回の基準日という考え方はありませんでした。
参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/01/20 12:14 ID:QA-0089764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法定付与日数

判断は「初回である入社6ヵ月後の法定付与日数10日」を満たすかどうかです。特別休暇は会社独自の休暇ですので取得方法も有休と違い、会社が独自で決めることができるなど、代替になりません。
ご提示の案はいずれも「初回法定付与日数10日」を満たすとすれば、問題ありません。

投稿日:2020/01/20 11:08 ID:QA-0089756

相談者より

特別休暇を乱発するのはあまりよいことではないと思いますが従業員への配慮をどこまでするのか会社次第と思いました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/01/20 12:16 ID:QA-0089765大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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