住宅手当支給の制限について
住宅手当支給について、会社負担の費用も勘案し、年齢(例:50歳)や資格(例:管理職)で対象者を限定する場合の合理的な理由、基準がありましたらご教示願います。
投稿日:2007/07/03 13:27 ID:QA-0008971
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
年齢基準は難しく、管理職層への不支給は可能
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず、年齢によって支給制限する方法ですが、不法とまでは言えないと思われますが、筆者の長年の経験の中でも、こうした仕組みをまだ見たことはないほど、稀な仕組みです。
また、昨今の年齢よりも貢献性の実質で人材を評価していこうとする人事の流れにも大きく逆行するものですので、仮に労働組合等がおありになる場合は、合意が極めて難しいのではないでしょうか?
一方、管理職を不支給とする方法は極めて一般的であり、合理的でもあります。
なぜなら、住宅手当とは生活費補填的な手当であり、本給が十分な水準にない社員に対して、実際に要する費用の一部を支給する趣旨のものだからです。
つまり、そのような手当を、業績責任が厳しく問われる管理職に支給する方がむしろ不合理であると考えられます。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/07/03 19:04 ID:QA-0008976
相談者より
投稿日:2007/07/03 19:04 ID:QA-0033582大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行の御社制度でどのように住宅手当の支給対象を定めているかにもよるといえます。
仮に現時点で対象者をほぼ全ての労働者としている場合には、年齢や役職その他何らかの理由で特定の方を支給対象から除外することは、労働条件の不利益変更になりますので、代替措置等を採らずに一方的に行う事は出来ないでしょう。
勿論、成果主義の導入を進め、賃金制度全体をより合理的な内容に改善する中で一方的な減給とならないよう配慮した上で住宅手当支給を廃止または縮小することは可能ですが、単に特定の労働者を排除するだけというのでは変更の合理性を見出す事は難しいでしょう。
理由を問わず、単に費用負担の軽減を図る目的での手当支給対象の制限は望ましくなく、先に触れたような成果等に基く賃金の合理的配分を踏まえ賃金制度全体の見直しを検討されるのが適切というのが私共の見解です。
投稿日:2007/07/03 23:29 ID:QA-0008981
相談者より
投稿日:2007/07/03 23:29 ID:QA-0033586大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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