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同一労働同一賃金における慶弔規程について

 同一労働同一賃金を人事部の関係者で討議しています。慶弔規程について正社員は現状有る。定年再雇用者は正社員の1/2程度の水準の慶弔規程が有る。但しパートタイマーには一切無いということで議論となりました。当初は正社員の1/3程度で良いかとも思いましたが、以下の方向で進めたいと思います。
(1)定年再雇用者・パートタイマーも正社員と同様の慶弔規程を運用する。差を設けない。
理由として
①慶弔規程は、同一労働・同一賃金とは直接的に関係しない。
②正社員であろうと、再雇用者であろうと、パートタイマーであろうと、両親が亡くなったら悲しみは一緒、結婚したり出産したら喜びは一緒。身分で差をつけることが本来いかがなものか。
③管理職と一般社員の慶弔規程は一緒。ならば同一にすべきであろうという考えです。
(2)適用範囲を広げると慶弔費が増大しますので現行規程を下げます。
①祖父母死亡の香典・生花・弔電は対象から外す。
②孫出産の祝い金は対象から外す。
③社員に兄弟などがいても香典代金は一人分しか支給しない。
(3)家族葬が増えてきているが規程が現状に追い付いていない。
①家族葬の場合は、生花・弔電は提供しないし、配慮もしない。
②香典は持参して式場の受付で提供するものだが、家族葬の時は、本人に一律見舞金として香典代を渡す。なお香典返しは一切不要。香典代としての現金も一切渡さないということは規程上難しいのでわかりやすくしたいと思います。

慶弔規程は、労基法で定められていないので各社の判断ということになっていますが、人事労務に詳しい先生方の率直なご意見をお聞かせください。
特に(2)の③と(3)の②は、ご意見をお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/01/16 16:48 ID:QA-0089708

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り今日の儀式簡素化の傾向を踏まえますと、過度の慶弔に関わる出費は不要と考えるべきですので、基本的には文面のような変更見直しで差し支えないものといえるでしょう。

但し、福利厚生的な制度とはいえ、現行制度化されている処遇を引き下げる措置に関しましては、広義における不利益変更に該当するものといえます。

従いまして、変更の際は、労使間で真摯に協議され、変更の主旨をきちんと説明された上で手続きを採られる事が重要です。変更事情にも合理性が認められる内容といえますので、通常の労働条件の不利益変更のような労働者の個別同意を得る必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2020/01/16 19:54 ID:QA-0089712

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

慶弔規程の見直し

▼慶弔に関する制度に就いては、次の2点から簡素化することが必要です。
① 対象は、配偶者、及び、一親等に限定する。
② 有期雇用・無期雇用。フルタイマー・パートタイマーに同一適用する。
▼最後の2件のご質問は、何れも、世間動向に沿った妥当は措置だと思います。

投稿日:2020/01/16 21:25 ID:QA-0089720

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

慶弔規程の同一労働同一賃金

慶弔給付は同一労働同一賃金のガイドラインにも具体的に明記されていませんので、パート・有期法(2020/4施行)の均等待遇・均衡待遇の考え方に沿って考えていきます。
貴社においてパートタイマーは正社員とは働き方が異なるという前提でお話しします。
よって均衡待遇となっているかを見るわけですが、慶弔給付の目的や性質に照らして、規程の差が不合理かどうかを検証します。
慶弔給付の目的は、会社としての弔意・祝意を対象者に示すことで、会社との一体感・連帯感を強めることにあります。これは一般論ですので、この部分は、貴社の慶弔規程の第1条目的をっ確認ください。
いずれにしても、パートに支給しないことは不合理となると考えられます。
ただし、働き方が異なるので正社員と同額にする必要はありません。
もちろん、同額でも構いません。
一方で、正社員を減額しますと規程で明記されている労働条件ですので、不利益な変更となると考えられます。よって、その減額の必要性、不利益の程度、変更後の労働条件としての妥当性、従業員側との十分な話し合いといったことを満たしているかどうかを確認ください。

従業員に家族が複数いても1名しか出さないことについては、それ自体は問題ありませんが、社員同士が結婚した場合、夫婦の親(実母、義母)が死亡した場合も、それぞれ1名分のみとするかの制度間のバランスを確認してください。個人的には人数分かと感じます。

香典は見舞時に手ぶらではいけないため持参するものであり、行かないなら不支給という理屈もたちます。もちろん、家族葬後、本人が出社したら渡すのでも構いません。

投稿日:2020/01/17 05:36 ID:QA-0089721

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

時流に合う、合理的な改定だと感じます。
正社員とパートは同一労働ではないのが普通ですが、厚い待遇はモチベーション上も好ましいものですから、問題はありません。
現状の正社員の待遇が下がるのであれば、移行期間と周知徹底を行い、正社員への措置を数年後にするなどもあります。
またダイバーシティの視点からも、葬式自体への関与を下げるのは望ましいと思います。せっかくの機会ですから単身者や宗教上の理由で従来と異なる葬儀を希望するもの、家族というユニットを望まない人など、誰が受けてもありがたい、特定の価値観と結びつかない措置と出来たらすばらしいと思います。

投稿日:2020/01/17 10:05 ID:QA-0089727

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