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介護休業・休暇制度について

育児・介護休業に関する規定を2017年に厚労省のひな型をベースにして作成しました。現状では
対象人員が出ていませんので運用したことはありません。この規程では、介護休業又は休暇を取得する
要件として、【要介護状態にある家族を介護する従業員】となっています。
この【要介護状態】の意味合いですが、介護保険の適用では、自治体の担当者によりアセスメントを
実施して介護認定をすると思いますが、この認定は、『要支援1から要介護5』の7段階になっています。
厚労省のサンプル規程にある【要介護状態】とは、『要介護1から5』を意味しているのか、『要支援1,2』も含んでいるのかどちらなんでしょうか?

弊社の就業規則の特別休暇では介護休業・介護休暇も規定していますが、【要介護状態】を前提とし
育児・介護休業規則で運用を定めています。(いずれも無給)『要支援』の認定ではこの介護休業・休暇が利用できない場合は、有給休暇で対応するしかなくなります。

【要介護状態】の意味合い(定義というか範囲)をご教授頂きたくお願いします。

以上

投稿日:2020/01/16 09:03 ID:QA-0089682

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

常時介護を必要とする状態に関する判断基準

▼厚労省の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が、下記サイトに具体的に12項目掲載されています。その該当項目の種類、対象状態数により等級が決められます。
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html >
▼その冒頭に、判断基準に関する次のコメントがあります。(事業主用)
「介護休業は2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業で、常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなります。但し、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます」

投稿日:2020/01/16 11:38 ID:QA-0089691

相談者より

早々の対応ありがとうございます。

投稿日:2020/01/16 13:49 ID:QA-0089704大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、介護休業及び介護休暇取得に関わる対象家族とは、「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある」方を指しています。

そして、こうした状態に関する判断基準等につきましては、厚生労働省ウエブサイト「育児・
介護休業法のあらまし」パンフレット内において詳しく示されています。従いまして、介護保険制度において認定される要介護と全く同一の状態を指すものではないといえます。

加えて、「この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望ましい」とも示されています。それ故、家族が要支援認定者等で判断基準を完全に満たしていない場合であっても、こうした主旨に鑑み実際の介護の必要性に応じて介護休業・介護休暇の取得を認められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/01/16 12:49 ID:QA-0089697

相談者より

早々の対応ありがとうございます。

投稿日:2020/01/16 13:49 ID:QA-0089705大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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