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傷病復帰明け医師の指示により勤務時間が減少した場合の社会保険

いつもお世話になります。

例えば、育児短時間勤務や介護短時間勤務を適用している正社員で、就業規則上はそれぞれの短時間勤務の所定労働時間を6時間と定めているのですが、本人が希望し、会社が認めれば、過去には所定5時間30分勤務などを認めたことがありました。

その場合、労働時間は5時間30分ですと、労働時間が正社員の4分の3未満となってしまいますが、一時的なものですし、法律をもって短時間勤務としている訳ですから、社会保険加入資格を失っては本末転倒ですので、短時間勤務中も社会保険へ加入し続けていました。

今回、上記のような育児や介護の短時間勤務をしている正社員ではなく、昨年1月に1日の所定7時間30分、週4日勤務、契約期間を1年、社会保険加入ということで雇用契約を結んだパート社員が昨年5月より実態として、1日6時間30分、週4日勤務で週26時間しか働いていないことが判明しました。

理由を現場責任者に確認したところ、昨年2~4月の3ヶ月間休職し復職後、医師より段階的に治療が必要なため1日6時間30分、週4日勤務とするように指示を受け、それが現在まで続いているそうで、今後も休職前のように1日7時間30分勤務は期待できない状況だそうです。

この場合は、今年1月の契約更新時より社会保険加入から外れて貰うという措置で問題ないと考えて良いのでしょうか。ご意見くださいますようお願いいたします。

投稿日:2020/01/14 19:15 ID:QA-0089630

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約が変更となったわけですから、

ご認識のとおり、資格喪失ということで問題ありません。

投稿日:2020/01/15 11:59 ID:QA-0089649

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/01/15 14:15 ID:QA-0089651大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には実際の勤務時間ではなく契約された所定労働時間で判断することになります。

この方の場合ですと、次期契約更新でどのような契約内容を締結されるかによるものといえます。文面を拝見する限りですと、現状の契約時間での勤務は今後も困難という事ですので、そうした実態に沿って契約内容を見直される事が必要といえます。その結果、短時間勤務として契約されますとご認識の通り御社における社会保険加入要件を下回る事から資格喪失になるものといえます。

投稿日:2020/01/15 18:17 ID:QA-0089665

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/01/16 09:08 ID:QA-0089683大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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