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休職者の社会保険について

 「就業規則XX条により一年間の休職を申請します。目的は米国への語学留学です。」ということで自己都合により休職を申請してきた社員がおります。会社の制度上、自己都合のため給与の支給は行われません。雇用は継続されており、在籍のままです。
その場合、休職開始日をもって社会保険の資格喪失をして、国民年金に加入するよう通知すべきでしょうか。それとも社会保険の資格はそのままとし、保険料本人負担分は会社が立替えておき、復帰後に本人から徴収すべきでしょうか。
このようなケースに対する取扱いは、年金事務所では20年前、30年前と現在では変化してきているのでしょうか。それとも以前からも同じ考え方なのでしょうか。
一番の問題は、喪失したことにより社員の厚生年金受給額が将来的に減ることを心配しています。
ご指導を宜しくお願いします。

投稿日:2020/01/10 14:50 ID:QA-0089551

SARSAさん
静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職中であっても在籍されている以上、社会保険の資格は継続のままとされますし、それ故保険料納付義務も発生する事になります。こうした点は従来通りで今日でも変更はございません。

従いまして、基本的には当人から毎月別途保険料を徴収されるのが一番良いのですが、それが困難の場合ですと一旦立替払いをされる他ないものといえます。

あくまで自己都合の休職ですので、仮に保険料を払いたくない等と言われても当然認める必要はございませんし、立て替える場合でも帰国予定後まもなく支払ってもらうよう期日を決めて事前に文書で約束されておかれるべきといえます。

投稿日:2020/01/11 21:51 ID:QA-0089580

相談者より

会社の総務担当者が社会保険事務所に確認したところ、資格喪失すべきとの回答があり、本人への連絡もせず喪失し、十数年後に年金定期便で空白期間を知った社員がおります。
どう思われますか?

投稿日:2020/01/14 20:59 ID:QA-0089633参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤務

休職中は在籍であって、退職ではありませんので国保には入れません。基本的に会社も本人も社保負担義務は継続します。本人の支払い部分をどうするか、あらかじめ支払い誓約など決めておく必要があります。給与が発生しない以上天引きができません。

投稿日:2020/01/14 11:18 ID:QA-0089602

相談者より

会社の総務担当者が社会保険事務所に確認したところ、資格喪失すべきとの回答があり、本人への連絡もせず喪失し、十数年後に年金定期便で空白期間を知った社員がおります。
どう思われますか?

投稿日:2020/01/14 21:00 ID:QA-0089634参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

留学休職制度がある会社は多くはないといえますが、

休職を認めるのであれば、資格喪失はしませんので、社会保険は継続となります。

本人分の徴収方法につきましては、毎月振り込むなどあらかじめ決めておくべきです。

1年後に必ず復帰するとは限らないからです。

この扱いは以前から変わりありません。

投稿日:2020/01/14 14:36 ID:QA-0089616

相談者より

会社の総務担当者が社会保険事務所に確認したところ、資格喪失すべきとの回答があり、本人への連絡もせず喪失し、十数年後に年金定期便で空白期間を知った社員がおります。
どう思われますか?

投稿日:2020/01/14 21:00 ID:QA-0089635参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

浜崎あゆみさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク

健康保険の話ではありますが、『昭和26年3月9日保文発第619号』という少々古い通達によると、次のように判断されています。
1 健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則等により雇傭関係は存続するが会社より賃金の支給を停止されたような場合には、箇々の具体的事情を勘案検討の上、実質は使用関係の消滅とみるを相当とする場合例えば被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合等に於ては被保険者資格を喪失せしめるのが妥当と認められる。

2 右の趣旨に基き被保険者の資格を喪失することを要しないものと認められる病気休職等の場合は、賃金の支払停止は一時的のものであり使用関係は存続するものとみられるものであるから、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基く保険料を折半負担し事業主はその納付義務を負うものとして取扱うことが妥当と認められる。

休職状態が長期にわたり、復職する見込みが無い場合(本当に復職するか疑わしい)と判断されるようなケースは、資格喪失も可能かと思います。なお、保険ですので、厚生年金の受給額が減るのは仕方ないでしょう。

投稿日:2020/01/15 08:40 ID:QA-0089640

相談者より

やはりこのような通達が存在していたのですね。これをもって社保事務所は喪失すべきとの発言があり、総務担当者は喪失手続きを行ったのですね。
しかし、本人の認識と全く違うところで喪失が行われ、通知もせずに空白期間が生じていることに企業コンプラとして問題があるように思います。

投稿日:2020/01/15 11:03 ID:QA-0089646参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お尋ねの件について

ご返事下さいまして感謝しております。

行政当局がそのような措置を採られたという点につきましては疑問を抱かざるを得ません。
但し、詳細事情を知りえない立場ですので、これ以上のコメントは差し控えさせて頂く旨ご了承下さい、

投稿日:2020/01/15 17:04 ID:QA-0089655

相談者より

 専門家からの貴重なご意見、ありがとうございました。

投稿日:2020/01/15 19:38 ID:QA-0089672大変参考になった

回答が参考になった 0

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