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固定残業の扱いに関して

固定残業が発生した場合、法定内残業、法定外残業のどちらから先に差し引くかの質問です。(事業所の者です)

所定労働時間7時間、固定残業30時間
一日2時間程度残業で法廷内20時間、法定外20時間が発生した場合は法廷内残業、法定外残業どちらが支払われますでしょうか?

また、法廷内残業は所定時間>8時間のときのみ発生するので、所定労働時間が8時間未満だと法廷内残業が発生する場合があるので実働が7時間でも所定労働時間を8時間と設定し雇用契約を結ぶことは可能でしょうか?

投稿日:2020/01/09 15:07 ID:QA-0089513

たつさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業30時間分がどのような計算でいくら支払うかにもよりますので、確認してください。

単価×1.25×30hということであれば、
オーバーした10hは通常単価でもかまいませんが、ポイントとしましては、過小な支払いによる賃金不払いにならないことです。

所定労働時間を増やすということになれば、実働7時間といっても、8時間の日でも残業とはなりませんので、単価が下がり、賃金減額ということにもなりますので、個別合意が必要です。また、1日7時間でも帰宅してもいいのかなど、よく検討し規定化しておく必要があります。

投稿日:2020/01/09 19:56 ID:QA-0089526

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法定内残業は、労基法でいう時間外労働ではございません。

一般的に、固定残業あるいは固定残業代という場合は、あくまでも法定外の時間外労働及び同割増賃金のことを指します。

したがって、御社の場合、1日2時間の “残業” が発生した場合、どちらから先に差し引くかといった問題ではなく、基本的には、”法定内残業” の1時間は1.00%の賃金、法定外の1時間が1.25%の賃金の支払いになり、この法定外残業時間が固定残業の対象になります。

あまり難しく考える必要はありません。

ただし、固定残業代制を採用している場合の問題点は、法定外残業が30時間以内でおさまればいいのですが、30時間を超えた場合は超過時間分の残業代(割増賃金)を別途、支払う必要があるということです。

そのため、この追加支払いが毎月発生するのであれば、もとより通常の労働時間制を採用している方が、計算も楽であることはいうまでもありません。

就業規則に所定労働時間を7時間と定めているのであれば、それを8時間に改定することは、「労働条件の不利益変更」の問題となり、従業員の同意がない限りできませんし、通常、実働時間が7時間である以上、あえてそれを8時間とするのは説得力に欠けます。

実働が7時間で、法定内残業が発生した場合は、1.00%の賃金で対応することで何ら不都合はないと考えます。

投稿日:2020/01/10 09:47 ID:QA-0089535

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が任意に定めて運用する制度ですので、いずれから控除といった順序の決まりはございません。それ故、いずれであるかに関わらず先に発生した残業時間分から当然に差し引かれるべきといえます。

そして、後段の件については実際の労働時間が7時間であれば当然に7時間を所定労働時間とされる必要がございます。固定残業制を理由に事実と異なる労働時間で契約されるというのでは、まさに本末転倒といえるでしょう。

投稿日:2020/01/11 18:02 ID:QA-0089573

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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