無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

子の看護休暇中に勤務した場合の取り扱い

いつも参考にさせていただいております。

子の看護休暇対象の社員より、以下のような問い合わせがありました。勤怠の取り扱い、および上長への助言についてご教示いただけますでしょうか。

昨日子供が風邪を引いたため有給を取得したのですが、その旨を上司に連絡したところ休暇は問題ないが昨日の夜にメールした質問に回答してくれと指示を受けました。結果として1時間ほど調査と回答に要したため、勤怠上の取り扱いについて教えてください

勤怠の取り扱いについて
弊社では、子の看護休暇は有給にしています。有給の休暇ではあるのですが、別途勤務時間として計上し、相応の賃金を支給するべきでしょうか。もしくは、その他の取り扱いをすべきでしょうか。

上長にたいして
子の看護休暇中に業務を行うような指示は、差し控えるよう助言すべきでしょうか

因みに、当該社員の業務は決算に係わる業務であり、決算のスケジュール上緊急性の高いものであった可能性はあります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/01/09 10:25 ID:QA-0089503

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇中の社員に業務上の指示を出されることはルール違反ですので原則として慎まれるべきです。

しかしながら、緊急を要する業務等で当人でなければ対応困難の場合ですと、やむを得ない事もございますので、その場合は休暇は取り消しで通常勤務扱いとされるのが妥当といえます。

但し、今回は1時間程度のメール対応といった事案でもございますので、当人の同意を得られた上で特別に相応分の賃金を支給されるのが現実的な対応といえるでしょう。

投稿日:2020/01/09 11:16 ID:QA-0089506

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/01/09 18:51 ID:QA-0089519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

看護に支障ない限り協力のするのが筋

▼看護休暇と有給休暇とは、似て非なる点があります。看護休暇の趣旨を損わない範囲での業務、それも重要、緊急にして短時間な内容であれば、本人も協力するのが筋でしょう。
▼看護休暇は格別の定めがなければ、無給ですから、この場合、所要時間相当の給与の支払いが必要になりますが・・・

投稿日:2020/01/09 12:08 ID:QA-0089509

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/01/09 18:51 ID:QA-0089520参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

原則から言えば有給休暇=業務義務がないものである異常、業務命令を出すことはできず、また従う義務もありません。それを強要するのは認められません。
しかし一般論としてあり得ることであり、そんな時に業務外なのでサービス(無給労働)を強要するのは避けるべきです。有休を取り消すか、他日で調整するかなど、本人にツケを負わせず会社側が配慮すべき問題だと思います。

投稿日:2020/01/09 12:49 ID:QA-0089510

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/01/09 18:51 ID:QA-0089521大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、休暇中の業務指示は差し控えるべきといえますが、

やむを得ない緊急ということであり、1時間かかったのであれば、

1時間分の労働単価は、別途、支払うべきといえます。

あるいは、可能であれば、子の看護休暇を半日とする選択肢もありました。

投稿日:2020/01/09 17:57 ID:QA-0089517

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/01/09 18:52 ID:QA-0089522大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
子の看護休暇届

2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ