休日出勤の割増と有給との関係について
いつもお世話になっております。
表題の件について質問させていただきます
以下のような勤怠になった場合、割増はこの考え方で正しいかご教授お願いします
日 休日出勤 → 割増1.35
月 出勤
火 出勤
水 有給
木 有給
金 有給
土 休日出勤 → 割増1.25
有給は出勤扱いなので、この考え方で正しいのでしょうか?
それとも有給は実際には勤務していないので、誤っているのでしょうか?
誤っている場合は、正しい勤怠計算を教えてください
宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/01/08 10:03 ID:QA-0089485
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、法定休日はいつなのか、週の起算日はいつなのかを規定で確認して下さい。
その上で、
日曜が法定休日ということであれば、1.35で問題ありません。
土曜日につきましては、実際の労働時間が週40hを超えた場合には1.25となります。
40h以内であれば1.0以上となります。
有休はカウントしません。
ただし、所定休日は1.25と規定しているのであれば、1.25ということになります。
投稿日:2020/01/08 12:27 ID:QA-0089490
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2020/01/14 09:33 ID:QA-0089590参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、就業規則上、日曜日が法定休日と定められているのであれば、その日の労働は法定休日労働として1.35%の賃金を支払わなければなりません。
土曜日が所定休日であっても、その日に労働したことにより、週の労働時間の合計が40時間を超えておれば、その超えた時間のみが時間外労働となり、1.25%の賃金の支払いになりますが、40時間以内であれば1.00%の支払いで大丈夫です。
労基法は実労働時間主義を取っており、有給日は計算にいれません。
ちなみに、就業規則に法定休日がまったく特定されていない場合に、暦週の日曜日、土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働となります。
覚えておかれたらいいでしょう。
投稿日:2020/01/08 14:03 ID:QA-0089493
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
弊社は、所定休日・法定休日の規程はしておりません
→基本的に土日休みの週休2日ですが、土日のどちらかに出勤した場合でも1日休みが確保されていれば1.25の割増にするためであり、2日の休み全てに出勤となってはじめて1.35の割増となっています。また規定はしていませんが、土日とも出勤となった場合は日曜日を慣例として法定休日としています。
このような場合は、土曜日は1.00、日曜日は1.35の割増で問題ないでしょうか?
投稿日:2020/01/14 09:32 ID:QA-0089589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日曜の法定休日割増についてはその通りです。
しかしながら、時間外労働に関しましては実労働時間で計算されますので、有休取得で実労働時間が法定労働時間より下回っている場合ですと、時間外割増の支給義務は発生しません。
従いまして、土曜の割増部分については不要であって、基本部分(×1.0)のみの賃金支給で足りえます。
投稿日:2020/01/08 23:07 ID:QA-0089498
相談者より
ご回答ありがとうございました
弊社は、所定休日・法定休日の規程はしておりません
→基本的に土日休みの週休2日ですが、土日のどちらかに出勤した場合でも1日休みが確保されていれば1.25の割増にするためであり、2日の休み全てに出勤となってはじめて1.35の割増となっています。また規定はしていませんが、土日とも出勤となった場合は日曜日を慣例として法定休日としています。
このような場合は、土曜日は1.00、日曜日は1.35の割増で問題ないでしょうか?
投稿日:2020/01/14 09:38 ID:QA-0089591参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2020/01/14 11:09 ID:QA-0089600
相談者より
再度のご回答ありがとうございました
参考にさせていただきます
投稿日:2020/01/14 15:12 ID:QA-0089620参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的な問題としましては、
法定休日を特定していない場合、土日のいずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますので、前者の休日における労働は「休日労働」とはなりません。
つまり、労働者が日曜日に労働をしたとしても、土曜日の休日が確保されていれば、休日労働に係る割増賃金は不要ということになります。
ただし、御社のような取扱いをされても、何ら問題はありません。
投稿日:2020/01/15 09:21 ID:QA-0089642
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