無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時短正社員の廃止

就業規則では、フルタイムの75%から時短勤務を認めております。
フルタイムの正社員は固定残業手当があるので、シフト以上に残業してもそうそう月給は上がりませんが、時短勤務の場合はすぐに残業手当がつくところ、育児手当などは時短正社員も満額もらえるところで不満が出ております。
時短社員は時短の%とは別の基本給の算出式があり、管理や人事評価が複雑になるため、廃止の方向で勧めています。
フルタイム勤務かパートへの転換をお願いすることになりますが、フルタイム勤務で遅刻、早退、欠勤、有給で対応するのは認めないといけないでしょうか。
例えば、月〜金 9:00〜17:00休憩1時間の方がフルタイムになるとして、17:00〜18:00早退を認め給与から控除してもよいか。控除の結果、同じ時間の勤務でも時短時の給与総額より少ない支給になる月があっても問題ないか、土曜(法定外休日)に不足分の勤務を許可しないといけないのか、そもそもそのような方にはパートになってもらうべきなのか。パートに転換する際は、基本給から算出した時給より低い金額にしても良いのか。
なるべくトラブルにならないよう、違反行為があれば教えていたでけるとありがたいです。

投稿日:2019/12/22 01:55 ID:QA-0089281

ぱなこさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時短正社員の方にとりましては明らかに労働条件の不利益変更になりますので、原則としてそのような見直しについては労働者の個別同意が必要となります。

フルタイムの正社員から不満が出ているという事ですが、そもそも固定残業手当を受けているのであればそれ以下の残業時間であっても多目に給与を貰っているわけですので、時短勤務で残業がつくこと等にクレームをつける事自体筋違いといえます。

むしろ時短正社員等の要請は働き方改革の時流に合致しているものであって、今後他社でも導入が進められていくものといえますし、一部の不合理ともいえる意見に基づいた制度廃止といった逆行措置は避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2019/12/24 17:29 ID:QA-0089327

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。